金融商品取引法施行令 第十五条の十の三

e-Gov法令検索で表示した金融商品取引法施行令第十五条の十の三の条文。発行価額の総額が五億円未満であること、取得する者が払い込む額が二百万円を超えない範囲内であることが記載されている

e-Gov法令検索で表示した金融商品取引法施行令第十五条の十の三の条文。発行価額の総額が五億円未満であること、取得する者が払い込む額が二百万円を超えない範囲内であることが記載されている