銀行融資による資金調達では銀行融資の種類についても把握しておく必要があります。今回は銀行融資の種類「手形貸付」について解説します。
「手形貸付」とは?
「手形貸付」とは
借入用の手形を銀行に差し入れて融資を受ける方法のこと
を意味します。
「手形」とは
「いつ、いくら、お金を支払うか?」を約束する書面のことで、銀行に当座預金を開設すると利用できるものです。
「手形貸付」は1年以内の短期融資に利用されることの多い融資方法で、融資に関する取り決めについては手形の振り出し前に銀行に差し入れる契約書「銀行取引約定書」に記載されています。
はじめに契約書を締結し、後はその内容に従って手形を振り出す形になるので、いちいち契約書を交わす必要がありません。
手形にははじめから銀行名が記載されているため、融資を受ける企業の署名、捺印のみで利用することができる手続きが簡単な融資方法と言えます。
「手形貸付」の特徴
1年以内の短期融資に利用される融資方法
手形貸付は、はじめの契約で融資条件が決まれば、後は簡単に振り出しが可能なスタイルの融資方法ですので、「証書貸付」よりも、何度も繰り返し利用する融資で用いられます。
設備投資やメインの運転資金は長期の融資となるので「証書貸付」が採用されますが、経常運転資金やつなぎ資金など返済の裏付けが明確なケースで短期の資金繰りに利用されるのです。
経常運転資金
売掛金や受取手形などすでに将来お金になることが決まっている金額のことを意味するもので、すでに入金見込みがある分だけ、「手形貸付」で短期の融資をしてもらう形になります。
つなぎ資金
- 商品を仕入れて販売するまで
- 商品を販売して売掛金が入金されるまで
- 商品を販売して手形が現金化できるまで
の一定期間、資金が不足してしまうケースで「手形貸付」による資金調達が利用されるのです。
1年ごとに一括返済を繰り返す方法もよく使われる
1年以内の短期融資で利用される「手形貸付」ですが、経常運転資金のために「手形貸付」で資金調達して1年後に一括返済と取り決められていたとしても、1年後だから一回返済できるものではありません。経常運転資金は継続的に資金調達が必要になるため、1年後にストップしてしまったら、資金繰りが破たんしてしまう種類のものなのです。
そのため、「手形貸付」では1年後に一括返済となっていても、1年後にまた同じ金額の「手形貸付」で借り換える形がとられるのです。
審査は「証書貸付」よりも通りやすい
「証書貸付」は長期の貸付になるため、銀行側の貸し倒れリスクは大きくなります。
一方で、「手形貸付」の場合は返済の裏付けがあるものに対する融資であること、1年未満の短期の融資であることから、銀行側の貸し倒れリスクは小さく、融資の審査は「証書貸付」よりも通りやすくなるのです。
「手形貸付」で銀行融資を受ける際の注意点
支払期日に手形を決済出来ない場合は不渡りになる!
「半沢直樹」などのテレビドラマでよくある「不渡り」というものが手形貸付にはついてまわります。
融資を受けた企業が支払期日に手形を決済できない場合に「不渡り」になってしまいます。
「不渡り」を6か月以内に2回だしてしまうと「銀行取引停止」になってしまいます。
「不渡り」を出してしまうと
- 手形交換所規則に基づく「不渡り処分」を受け、全金融機関に通知
- 6か月以内に2回だしてしまうと「銀行取引停止」→当座預金取引・貸出取引(融資)が2年間停止
- 上場企業の場合 → 上場廃止
になります。
銀行取引が停止されてしまい、それが全金融機関に通知されてしまえば、融資を受けられませんし、対外的な取引先からの信用も失墜してしまいます。
だからこそ、テレビドラマなどでも「不渡り」≒「倒産」として表現されてしまうのです。実際に「不渡り」を出すと事実上の倒産として知られてしまうのです。
手形の支払は最優先に行わなければなりません。
まとめ
「手形貸付」は、「証書貸付」よりも審査が通りやすいので、中小企業でも利用できる融資方法として普及しています。
しかし、手形は「不渡り」を出すと銀行取引が停止されるという大きなリスクもあるので返済に関しいては、第一優先で考えなければならない資金調達方法でもあるのです。
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