エンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)とは

エンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)とは、日本でもエンジェルによるベンチャー企業への投資を活性化するために作られた制度のことです。今回はエンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)について解説します。

エンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)とは

一定の要件を満たした企業に対して、個人が投資を行った場合、投資時点と売却時点で税制上の優遇措置を受けられる制度のことです。

眠っている個人資産を将来有望なベンチャー企業の資金へ循環させることによる経済活性化を狙いとしてつくられました。

減税対象となる企業によって優遇措置の内容も変わってきます。

エンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)のメリット

中小企業

  • エンジェル投資家から資金を集めやすくなる

個人投資家

  • 投資時点で出資にも関わらずに損金計上が可能
  • 売却時点で利益が出ていても全額控除が可能
  • 売却時に損失が発生した場合も3年間の繰り越し控除が受けられる

エンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)の優遇措置

優遇措置A

優遇内容

( 対象企業への投資額 - 2,000円 ) を総所得金額から控除

※控除対象となる投資額の上限は総所得金額の40%と1000万円のいずれか低い方

対象企業

  • 創業(設立)3年未満の中小企業
  • 下記のいずれかの要件を満たすこと
設立経過年数(事業年度) イ要件(技術開発型) ロ要件(ニュービジネス型)
1年未満 研究者が2人以上かつ全従業員の10%以上 開発者が2人以上かつ全従業員の10%以上
1年以上~2年未満 試験研究費等(宣伝費、マーケティング費用を含む) が売上高の3%超で直前期までの営業キャッシュ・フローが赤字 直前期までの営業キャッシュ・フローが赤字
2年以上~3年未満 試験研究費等(宣伝費、マーケティング費用を含む) が売上高の3%超で直前期までの営業キャッシュ・フローが赤字 売上高成長率が25%超で直前期までの営業キャッシュ・フローが赤字
  • 外部(特定の株主グループ以外)からの投資を1/6以上取り入れている会社であること
  • 大規模法人(資本金1億円以上等)及び当該大規模法人と特殊の関係(子会社等)にある法人(以下「大規模法人グループ」という)の所有に属さないこと
  • 未登録・未上場の株式会社で、風俗営業等に該当する事業を行う会社でないこと

優遇措置B

優遇内容

対象企業への投資額全額を、その年の他の株式譲渡益から控除

対象企業

  • 創業(設立)10年未満の中小企業
  • 下記のいずれかの要件を満たすこと
設立経過年数(事業年度) イ要件(技術開発型) ロ要件(ニュービジネス型)
1年未満 研究者が2人以上かつ全従業員の10%以上 開発者が2人以上かつ全従業員の10%以上
1年以上~2年未満 試験研究費等(宣伝費、マーケティング費用を含む) が売上高の3%超 開発者が2人以上かつ全従業員の10%以上
2年以上~5年未満 試験研究費等(宣伝費、マーケティング費用を含む) が売上高の3%超 売上高成長率が25%超
5年以上~10年未満 試験研究費等(宣伝費、マーケティング費用を含む) が売上高の5%超 試験研究費等(宣伝費、マーケティング費用を含む) が売上高の5%超
  • 外部(特定の株主グループ以外)からの投資を1/6以上取り入れている会社であること
  • 大規模法人(資本金1億円以上等)及び当該大規模法人と特殊の関係(子会社等)にある法人(以下「大規模法人グループ」という)の所有に属さないこと
  • 未登録・未上場の株式会社で、風俗営業等に該当する事業を行う会社でないこと

エンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)の具体例

投資家A

総所得:1,000万円
中小企業への投資額:500万円 → 50万円で売却
他の株式の譲渡益:100万円

優遇措置A

控除額 = 1,000万円 × 40% - 2000円 = 3,998,000円

優遇措置B

控除額 = 他の株式の譲渡益 100万円

優遇措置Aと優遇措置Bを比較して有利な方を採用できます。このケースでは「優遇措置A」を採用した方が優遇幅が大きいようになります。

投資家B

総所得:500万円
中小企業への投資額:900万円 → 200万円で売却
他の株式の譲渡益:400万円

優遇措置A

控除額 = 500万円 × 40% - 2000円 = 1,998,000円

優遇措置B

控除額 = 他の株式の譲渡益 400万円

優遇措置Aと優遇措置Bを比較して有利な方を採用できます。このケースでは「優遇措置B」を採用した方が優遇幅が大きいようになります。

エンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)の利用手順

  1. 投資を受けた企業が確認書の発行申請
  2. エンジェル税制の対象かどうか?を審査
  3. エンジェル税制の対象確認書が経済産業省大臣から交付される
  4. 投資を受けた企業が確定申告時に必要になる書類を個人投資家に交付
  5. 個人投資家は企業から交付された書類で確定申告

まとめ

エンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)は個人投資家にとっては、投資時点で出資にも関わらずに損金参入ができるメリットと売却時点で譲渡益の全額が控除される非常に大きなメリットがあります。

エンジェル税制が定着すれば、中小企業の資金調達方法として「エンジェル投資家」というものがより大きなウェイトを占めてくるはずです。

注目の資金調達方法

資金調達

資金調達方法には何がある?資金調達方法31種類のメリットデメリット

資金調達方法の種類を徹底網羅して解説しています。資金調達方法は、思っている以上に多くの種類があり、資金調達方法ごとにメリットデメリットが存在します。中小企業であっても、使える資金調達方法は多くあるので、まずは「どのような資金調達方法があるのか?」把握することをおすすめします。資金調達の選択肢を知ったうえで、メリットデメリットを確認し、自社の状況に合わせた資金調達方法を選びましょう。

銀行融資

銀行融資のすべて。銀行融資を成功に導く申込方法・融資の引き出し方・交渉方法と銀行融資審査

銀行融資は、資金調達の基本中の基本です。そのわりに「銀行からどうやって融資を引き出すのか?」「銀行融資の審査は何を審査しているのか?」「銀行の融資担当者と交渉するときはどうすれば良いのか?」正確に理解している中小企業の経営者はほとんどいないのが現状です。銀行を味方につけることで、企業の資金繰りは何倍も楽になり、会社規模を成長させることができるのです。

ビジネスローン

ビジネスローンを活用した資金調達方法のすべて/130社比較・即日融資・無担保・審査

ビジネスローンは、以前は銀行ビジネスローンが主流でしたが、銀行は貸し倒れの増加に伴いビジネスローンの提供に対してかなり消極的になっています。現時点ではビジネスローンは、大手消費者金融が提供するローンサービスであり、銀行融資よりも、「審査が甘い」「即日融資が可能」という点で中小企業の経営者に重宝される資金調達方法となっています。金利が高いなどのデメリットもあるため、短期の資金繰りを乗り切るための選択肢として考えましょう。

ファクタリング

ファクタリングとは?融資審査に通らない方のための資金調達方法

ファクタリングは、売掛債権を譲渡することで早期に資金化する資金調達方法のことを言います。ファクタリングの場合は、審査対象が資金が必要な会社ではなく、売掛先になります。そのため、銀行融資やビジネスローンよりも、売掛先の信用力が高ければ審査に通りやすいメリットがあります。その上、ファクタリングは「債権の譲渡」でしかないため「借入」として決算書に掲載されないので、今後の銀行取引にもマイナスの影響がありません。

不動産担保ローン

不動産担保ローンを活用した資金調達方法のすべて。審査や金利、借り換え方法を比較

不動産担保ローンは、文字通り、土地、マンション、ビル、店舗、工場、戸建てなどの不動産を担保に資金を調達する資金調達方法のことを言います。無担保のビジネスローンと比較すると担保がある分、「高額な借り入れが可能」「数十年単位の長期間の借り入れが可能」「審査が通りやすい」というメリットがあります。ただし、返済できなければ担保である不動産を失ってしまうというデメリットもあるので注意が必要です。

資金調達でおすすめのビジネスローンはこちら
ビジネスローン
資金調達でおすすめの不動産担保ローンはこちら
不動産担保ローン
資金調達でおすすめのファクタリングはこちら
ファクタリング

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

ABOUTこの記事をかいた人

アバター画像

資金調達のコンサルティング、資金調達のサポート事業を行っています。銀行融資から、担保融資、ビジネスローン、不動産担保ローン、ファクタリングまで、様々な資金調達方法を紹介し、資金繰りの改善をお手伝いしています。実際に私が経営している会社でも、様々な方法で資金調達を実現させました。