特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者や障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介で継続雇用の労働者として雇い入れた事業主に支給される助成金です。金額は1人あたり40万円から240万円と大きく、雇用関係助成金のなかでも1人あたりの額では上位に入ります。ただし「どこの紹介で採ったか」で入口が閉まる性質があり、採用してから申請しようとしても間に合いません。令和8年に2つの運用変更があったので、そこも含めて整理します。
金額は1人あたり60万円(高年齢者・母子家庭の母等)から240万円(重度障害者等)。中小企業事業主以外はそれぞれ50万円、100万円です。半年ごとの支給対象期に分けて支払われます。
入口は紹介の経路です。ハローワーク、地方運輸局、要件を満たした有料・無料職業紹介事業者等の紹介で雇い入れたことが要件で、自社の求人媒体や縁故での採用は対象になりません。
令和8年5月1日以降の紹介から、高年齢者(60歳以上)の要件が変わりました。雇入れ時の年齢が60歳以上であることに加えて、紹介日においてハローワーク等で就労に向けた個別支援を受けていることが必要になりました。
令和8年4月以降の申請分からは、賃金台帳の提出が確認できない場合は不支給です。厚生労働省がリーフレットで明示しています。
特定求職者雇用開発助成金とは、就職困難者を紹介で雇い入れた事業主に出る
厚生労働省は制度の概要を「高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます」と説明しています。特定就職困難者コースのほか複数のコースがあり、この記事では中心となる特定就職困難者コースを扱います。
他の雇用関係助成金と性格が違うのは、制度を作ったことでも訓練を実施したことでもなく、誰をどの経路で採用したかで決まる点です。採用が終わったあとに要件を整えることができないため、求人を出す段階から設計に入っている必要があります。パンフレットにも「まずは求人提出が必要です!」と書かれています。
返済不要の資金という点は他の助成金と同じで、後払いである点も同じです。助成金という資金の性格そのものは助成金とは?申請条件・申請から受給までの流れにまとめています。
令和8年5月1日以降、高年齢者(60歳以上)の要件が変わった
制度ページの重要なお知らせに、赤字で「令和8年5月1日以降の紹介より、高年齢者(60歳以上)の要件を見直します」と掲示されています。見直しの前後は次のとおりです。
図1 高年齢者(60歳以上)の要件の見直し(厚生労働省の重要なお知らせ)
令和8年5月1日より前に紹介された場合
雇入れ時の年齢が60歳以上の者であること。年齢だけが条件でした。
令和8年5月1日以降に紹介された場合
雇入れ時の年齢が60歳以上の者であることに加え、紹介日において、ハローワーク等で就労に向けた個別支援を受けていること。
厚生労働省はあわせて「原則、『特定求職者雇用開発助成金の対象労働者であること』を明示した職業紹介を行った場合のみ、特定求職者雇用開発助成金の支給申請を行うことが可能となりますので、ご留意ください」としています。紹介の時点で対象労働者であることが明示されていなければ、あとから申請しても通らないという運用です。
60歳以上の人材を採用する予定があるなら、紹介を受ける前にこの点を確認しておく必要があります。年齢だけを見て「対象になるはず」と考えて採用を進めると、紹介日の条件で外れます。

支給額は60万円から240万円。短時間労働者以外の3区分
支給額は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたりで決まります。括弧内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
| 対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
|---|---|---|---|
| 高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 | 60万円(50万円) | 1年(1年) | 30万円×2期(25万円×2期) |
| 重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 120万円(50万円) | 2年(1年) | 30万円×4期(25万円×2期) |
| 重度障害者等 | 240万円(100万円) | 3年(1年6か月) | 40万円×6期(33万円×3期。第3期は34万円) |
「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいうと定義されています。240万円は3年かけて6期に分けて支払われる金額で、1回の申請で入る額ではありません。
中小企業事業主かどうかで差が大きいのも特徴です。重度障害者等の場合、中小企業は240万円・3年なのに対し、中小企業以外は100万円・1年6か月と、金額で140万円、期間で1年6か月の開きがあります。
短時間労働者の支給額は40万円と80万円の2区分
短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。区分は2つに集約されます。
| 対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
|---|---|---|---|
| 高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 | 40万円(30万円) | 1年(1年) | 20万円×2期(15万円×2期) |
| 重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 | 80万円(30万円) | 2年(1年) | 20万円×4期(15万円×2期) |
短時間労働者では、重度障害者等とそれ以外の区別がなくなり、身体・知的・精神障害者がひとつの区分にまとまります。短時間労働者以外で240万円だった重度障害者等も、短時間労働者として雇い入れる場合は80万円です。所定労働時間が20時間未満の場合は、この助成金の短時間労働者にも当たりません。
図2 1人あたりの合計助成額(中小企業事業主の場合)
支給額には上限がある。支払った賃金額が頭打ちになる
表の金額がそのまま出るとは限りません。制度ページには「ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします」と書かれています。短い労働時間で賃金総額が小さい場合、表の金額より実際に支払った賃金のほうが少なければ、賃金額が上限になります。
さらに、最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、計算方法そのものが変わります。支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に、次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)になります。
| 対象労働者 | 中小企業事業主 | 中小企業事業主以外 |
|---|---|---|
| 重度障害者等以外の者 | 3分の1 | 4分の1 |
| 重度障害者等 | 2分の1 | 3分の1 |
パンフレットにも「所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合には、支給額が減額されることがあります」と注記されています。金額表だけを見て資金計画に入れると、実際の入金額との差が出ます。
主な支給要件は2つ。紹介経路と、継続雇用が確実であること
制度ページは、受給するために次の要件のいずれも満たすことが必要としています。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| (1) 紹介経路 | ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること |
| (2) 継続雇用の見込み | 雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること。ここでいう継続雇用とは、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいう |
(2)の定義は独特です。「65歳以上に達するまで」と「継続して2年以上」の両方を満たす見込みが必要で、たとえば64歳の人を1年契約で雇い入れる計画では、2年以上の条件を満たしません。雇入れ時点で、この見込みが確実であると認められることが求められます。
紹介の経路は4つに限られる
(1)の「民間の職業紹介事業者等」は、どの事業者でもよいわけではありません。制度ページは具体的に次の機関を挙げています。
図3 紹介元として認められる機関
公共職業安定所(ハローワーク)
もっとも確実な経路です。求人の提出から始まります。
地方運輸局
船員として雇い入れる場合の経路です。
適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出している職業紹介事業者等
3番目の条件は長いですが、要点は「許可や届出があるだけでは足りず、この助成金の取扱いについて労働局長へ同意の届出を出している事業者であること」です。人材紹介会社を使う場合、その会社がこの届出を出しているかどうかで結果が変わります。契約前に確認する項目になります。
助成対象となる雇用形態。有期雇用は自動更新であること
パンフレットは、助成対象となる雇用形態を「正規雇用、無期雇用、有期雇用(自動更新)として採用する方が対象です」としています。有期雇用については、「対象労働者が望む限り更新できる契約」の場合のみ助成対象となり、勤務成績等により更新の有無を判断する場合等は助成対象にならないと注記されています。
加えて、雇入れ時点で継続雇用(上記の雇用形態であり、対象労働者を65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であること)が確実であると認められる場合に助成対象となるとされています。試用的に有期で採用し、様子を見てから判断するという採り方は、この助成金とは相性が悪いことになります。
なお、パンフレットには対象者の範囲についての補足もあります。採用日時点の満年齢が65歳未満の方のみ対象となること(ただし高年齢者(60歳以上)の区分は65歳以上の方も助成対象となること)、そして高年齢者・母子家庭の母等の区分には、ほかに父子家庭の父、中国残留邦人等永住帰国者、北朝鮮帰国被害者等、アイヌの人々などが対象となることが記載されています。
支給申請の流れは6ステップ、申請期間は各期の末日の翌日から2か月以内
図4 支給申請の流れ(特定就職困難者コースのご案内の記載)
- ハローワーク等からの紹介 ハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期すことのできる特定地方公共団体、有料・無料職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者の紹介で雇い入れた場合のみ、助成金の対象になります。
- 対象者の雇入れ 継続雇用が確実であると認められる形で雇い入れます。
- 助成金の第1期支給申請 支給対象期ごとに、労働局またはハローワークへ申請します。
- 支給申請書の内容の調査・確認 提出した支給申請書の記載事項などを支給要件に照らして審査します。
- 支給・不支給決定 適正と認められる場合、助成金が支給されます。審査には一定の期間を要し、審査結果は申請した事業主に通知書を送付して告知されます。
- 助成金の支給 支給決定から事業主指定の金融機関口座に振り込まれるまでに、一定の期間を要します。第2期から第6期の支給申請も同様の手続きが必要です。
支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から2か月以内です。支給対象期は起算日から6か月間ごとに区切った期間で、起算日は、賃金締切日が定められていない場合は雇入れ日、賃金締切日が定められている場合は雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日とされています。ただし、賃金締切日に雇い入れられた場合は雇入れ日の翌日、賃金締切日の翌日に雇い入れられた場合は雇入れ日です。
提出書類は、支給申請書(様式第3号)、賃金台帳等、出勤簿等、対象者であることを証明するための書類、雇用契約書又は雇入れ通知書、対象労働者雇用状況等申立書(様式第5号)、支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)です。この書類一式を、6期にわたって繰り返し提出することになります。

令和8年4月以降の申請分は、賃金台帳の提出がないと不支給
特定求職者雇用開発助成金の支給申請には賃金台帳の提出が必須です(厚生労働省のリーフレット、資料番号LL070717企01)
・特定求職者雇用開発助成金の支給を申請する際には、添付書類として賃金台帳の提出が必要です。
・令和8年4月以降の申請分からは、賃金台帳の提出が確認できない場合、不支給となりますのでご注意ください。
リーフレットは賃金台帳についても説明しています。労働基準法第108条で定められた法定帳簿であり、労働者の最後の賃金を記入した日から5年間保存するもの(労働基準法附則第143条第1項により、経過措置として当分の間は保存期間は3年間)で、記載項目は氏名、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外労働の労働時間数、休日労働・深夜労働の労働時間数、基本給や手当等の種類とその金額等です。
制度ページには「書類の不備、添付書類の不足がある場合は受理できません」とも書かれ、賃金台帳の記入事項について様式例がPDFとExcelで用意されています。給与計算をソフトで行っていても、出力される帳票にこれらの項目がそろっているかは確認しておく必要があります。

特定求職者雇用開発助成金は複数コースに分かれる
厚生労働省の雇用関係助成金一覧では、特定求職者雇用開発助成金として5つのコースが挙げられています。
| コース | 一覧に書かれている対象 |
|---|---|
| 特定就職困難者コース | 高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる |
| 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース | 発達障害者または難治性疾患患者を雇い入れる |
| 中高年層安定雇用支援コース | いわゆる就職氷河期を含む中高齢者のうち、正規雇用の機会を逃したこと等により十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な者を正規雇用労働者(短時間労働者を除く)として雇い入れた事業主に対して助成 |
| 生活保護受給者等雇用開発コース | 自治体からハローワークに就労支援の要請があった生活保護受給者等を雇い入れる |
| 成長分野等人材確保・育成コース | 対象労働者を成長分野等の業務に従事する者として雇い入れる、または未経験の対象労働者を雇い入れ、一定の訓練を実施して賃上げを行う |
賃金台帳のリーフレットには、各コースの案内へのリンクとして特定就職困難者コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース、中高年層安定雇用支援コース、生活保護受給者等雇用開発コースの4つが掲げられ、「対象労働者やコースによって、その他の添付書類が異なります」と注記されています。どのコースで申請するかによって、用意する書類が変わります。
トライアル雇用助成金からつなげられる場合がある
パンフレットには、他の助成金との接続についての記載があります。「トライアル雇用助成金を活用し雇い入れた対象者(母子家庭の母等、父子家庭の父、中国残留邦人等永住帰国者及び障害者)をトライアル雇用終了後も引き続き継続して雇用する場合、本助成金の一部を受給できる場合があります」というものです。
いきなり継続雇用を前提に採るのが難しい場合、トライアル雇用助成金で試行的に雇い入れ、そのあと継続雇用に移行する経路があるということです。ただし対象者の範囲が限定されています。訓練を組み合わせるなら人材開発支援助成金、雇い入れ後に非正規から正社員へ転換するならキャリアアップ助成金が別枠にあります。
複数の助成金を申請する場合は併給調整がかかることがあります。厚生労働省は併給調整早見ツールでの確認を案内し、個別の申請ではこれによらない場合があるとして、申請前に管轄の労働局へ相談するよう求めています。
資金繰りの目線。人件費は毎月出て、助成は半年ごとに入る
この助成金は、金額が大きいぶん入金までの期間も長くなります。支給対象期は6か月ごとで、申請はその末日の翌日から2か月以内。審査に一定の期間を要し、支給決定から振込までにさらに時間がかかります。つまり最初の入金は、雇入れから8か月以上あとになる計算です。
重度障害者等で240万円という金額も、3年かけて6期に分かれます。1期あたり40万円で、半年ごとに入る形です。その間、対象労働者の人件費は毎月出ていきます。助成金を採用の原資として当てにするのではなく、採用が資金的に成り立つことを先に確認したうえで、後から入る助成として位置づける順番になります。
支給対象期ごとの入金を月次に落とす手順は資金繰り改善の具体策100を参照してください。
よくある質問
- 自社の採用サイトで応募してきた60歳以上の方を採用した場合は対象になりますか。
- 制度ページの主な支給要件は、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れることです。紹介元として認められる機関は制度ページに列挙されています。
- 人材紹介会社経由なら、どの会社でも対象になりますか。
- 制度ページでは、特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者等のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出している職業紹介事業者等とされています。
- 60歳以上であれば無条件で対象労働者になりますか。
- 令和8年5月1日以降に紹介された場合は、雇入れ時の年齢が60歳以上であることに加え、紹介日においてハローワーク等で就労に向けた個別支援を受けていることが必要とされています。
- 有期雇用でも対象になりますか。
- パンフレットでは、有期雇用(自動更新)として採用する方が対象とされ、「対象労働者が望む限り更新できる契約」の場合のみ助成対象になると注記されています。勤務成績等により更新の有無を判断する場合等は助成対象になりません。
- 表の金額がそのまま入金されますか。
- 制度ページでは、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とするとされています。また、所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合には支給額が減額されることがあると注記されています。
- 賃金台帳を出し忘れた場合はどうなりますか。
- 厚生労働省のリーフレットでは、令和8年4月以降の申請分から、賃金台帳の提出が確認できない場合は不支給となるとされています。書類の不備、添付書類の不足がある場合は受理できないとも案内されています。
まとめ
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給額は、中小企業事業主で、短時間労働者以外なら高年齢者・母子家庭の母等が60万円、重度障害者等を除く身体・知的障害者が120万円、重度障害者等が240万円。短時間労働者は40万円と80万円の2区分です。
入口は紹介の経路で、ハローワーク等の紹介で雇い入れたことが要件です。さらに令和8年5月1日以降の紹介については、高年齢者(60歳以上)は紹介日にハローワーク等で就労に向けた個別支援を受けていることが加わりました。紹介を受ける前に確認しないと、あとから取り返せません。
申請では賃金台帳が必須で、令和8年4月以降の申請分からは提出が確認できない場合に不支給となります。金額表の数字も、支給対象期に支払った賃金額が上限です。個別の適用可否は、事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワークにご確認ください。
採用以外の場面も含めて助成金を選ぶ場合は雇用関係助成金13分類の比較をご覧ください。制度の仕組みは助成金とはで整理しています。
参照した一次情報
- 厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html(令和8年5月1日以降の高年齢者の要件見直し、令和8年4月1日からの賃金台帳の提出、概要、主な支給要件、支給額の表、最低賃金の減額の特例を受けている場合の助成率、パンフレット(R8.3.5版)と支給要領(R8.4.1版))
- 厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のご案内」(資料番号LL080305企01)https://www.mhlw.go.jp/content/001684468.pdf(要件見直しの前後比較、合計助成額と支払い方法、短時間労働者の定義、助成対象となる雇用形態、対象者の補足、トライアル雇用助成金からの接続、支給申請の流れ6ステップ、支給申請期間と支給対象期の起算日、提出書類)
- 厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金の支給申請には賃金台帳の提出が必須です」(資料番号LL070717企01)https://www.mhlw.go.jp/content/001665993.pdf(令和8年4月以降の申請分から賃金台帳の提出が確認できない場合は不支給となること、賃金台帳の定義・保存期間・記載項目、コースによって添付書類が異なること)
- 厚生労働省「雇用関係助成金一覧」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00057.html(特定求職者雇用開発助成金の5コースの構成と対象)
- 厚生労働省「雇用関係助成金の申請にあたって」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00018.html(共通要領、併給調整早見ツール、申請前に管轄の労働局へ相談するよう案内されていること)
支給額・要件・申請期限は2026年9月30日に厚生労働省の公式ページおよびパンフレット・リーフレットに掲載されていた内容です。支給要領と申請様式は改定されることがあり、紹介日や雇入れ日によって適用される要件が変わります。受給を保証するものではなく、適用の可否は事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワークの判断によります。個別の労務判断については社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

