銀行融資やビジネスローンで保証が必要になるケースがあります。今回は保証の種類について解説します。
保証とは
を言います。
と言います。
銀行融資でも、ビジネスローンでも、法人が融資を受ける際には、経営者(代表者)が連帯保証人にならなければなりません。
銀行や金融機関によっては、第三者の保証人が求められるケースもあります。
これを保証債務と呼ぶのですが、保証にも種類があります。
保証の種類
1.根保証
根保証とは
を言います。
銀行は、極度額(限度額)を決めて融資をする当座貸越などの融資方法を使うことがあります。
3000万円という枠を設定したら、その枠内であればいつでも自由に借入ができる融資方法です。
このようなスタイルで融資をする場合には、借入の度に保証人の契約をしてしまうのは、借りる方も、融資する金融機関も大きな手間になってしまいます。
その手間を回避するべく、一定の極度額の枠の範囲で継続的に借入ができる融資方法の際に「根保証」が利用されることになるのです。
根保証の契約をする場合に決める事項
極度額の定め
「いくらの範囲まで保証するのか?」、保証する金額の限度額のことを「極度額」と言い、それを設定しなければ根保証は無効になってしまいます。必ず設定する必要のあるものです。
保証期間の制限
- 契約書で定める → 5年以内に設定
- 契約書で定めない → 3年後
保証債務を負担しない条件
例えば
- 強制執行時
- 破産手続き開始決定時
- 死亡時
など、根保証の保証債務を負担しなくなる条件について契約書で定めます。
2.特定債務保証
のことを言います。
銀行の融資方法にも、前述した「当座貸越」ではなく、1件1件個別に融資する「証書貸付」があります。この「証書貸付」などで利用されるのが個別の債務に対して保証債務を負う「特定債務保証」なのです。後から役員になった方が保証人になるケースなど、色々なケースで「特定債務保証」も利用されます。
特定債務保証の契約をする場合に決める事項
特定債務保証の場合は、融資の契約書に保証人も署名、捺印するスタイルが一般的です。当然、この契約書には「日付」「金額」「金利」「返済方法」・・・など融資にかかわる事項が記載されています。
保証人が署名することで、これに同意したと見なされるのです。
元々あった「包括根保証」は廃止
元々は、保証の種類には3種類あり、「包括根保証」というものがありました。
「包括根保証」は限度額や期間を定めない無制限の保証なので、保証人にとっては非常に重い保証の仕方となっていたのです。
そこで、平成17年に「包括根保証を禁止する内容の民法改正法」が施工され、現在は「根保証」と「特定債務保証」のみとなっています。
まとめ
保証の種類は
- 個別の融資に対してのみ保証する → 特定債務保証
- 継続的な融資に対して限度額を決めて保証する → 根保証
があります。