取引基本契約に「債権を第三者に譲渡してはならない」という条項が入っていることは珍しくありません。この条項があるから売掛金を担保にできない、と思われがちですが、条文の立て付けはそうなっていません。譲渡そのものは有効で、効き方が変わるのは債務者との関係だけです。民法466条から466条の5までを順に読み、実務で解除承諾書が求められる理由まで整理します。
このページの要点
- 譲渡を禁止・制限する意思表示があっても、債権の譲渡は効力を妨げられない(民法466条2項)。
- ただし譲受人が悪意または重過失なら、債務者は履行を拒み、譲渡人への弁済を対抗できる(466条3項)。
- 債務者が払わないとき、譲受人が相当の期間を定めて譲渡人への履行を催告し、その期間内に履行がなければ、債務者は拒めなくなる(466条4項)。
- 債務者は債権の全額を供託できる。供託金の還付を請求できるのは譲受人だけ(466条の2)。
- 譲渡人に破産手続開始の決定があれば、悪意・重過失の譲受人でも供託させられる(466条の3)。
- 差押債権者には466条3項が適用されない(466条の4第1項)。
- 預貯金債権だけは例外で、悪意・重過失の譲受人に譲渡制限を対抗できる(466条の5)。
- それでも中小企業庁は「譲渡禁止特約の付いた売掛債権は本制度の対象となりません」として、解除承諾書の提出を求めている。
譲渡制限の意思表示があっても、譲渡は有効
売掛金を担保にした融資はABL(動産・債権担保融資)と呼ばれ、この特約はそこで必ず出てくる論点です。民法466条1項は、債権は譲り渡すことができる、ただしその性質がこれを許さないときはこの限りでない、と定めています。そのうえで2項が、当事者が債権の譲渡を禁止し、または制限する旨の意思表示(譲渡制限の意思表示)をしたときであっても、債権の譲渡はその効力を妨げられない、としています。
条文が「譲渡禁止特約」ではなく「譲渡制限の意思表示」という言葉を使っているのは、禁止だけでなく、承諾を条件にするといった制限も同じ枠で扱うためです。契約書の文言が「禁止する」でも「あらかじめ書面による承諾を得なければならない」でも、この条文の射程に入ります。
この建て付けは2017年の民法改正によるもので、2020年4月1日から施行されています。改正前は、特約に反する譲渡は原則として無効と解されていました。いまは譲渡そのものは有効で、効き方が変わるのは債務者との関係だけです。

悪意・重過失の譲受人には、債務者が履行を拒める
では何が変わるのか。民法466条3項は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、または重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者はその債務の履行を拒むことができ、かつ譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる、としています。
効果は二つに分かれます。ひとつは履行拒絶。もうひとつは、譲渡人へ払ってしまえばそれで消滅したと主張できることです。譲受人から請求されても払わなくてよく、元の取引先に払えば債務は消える、という状態になります。
ここで言う悪意は、譲渡制限の意思表示があることを知っていたことです。取引基本契約に譲渡禁止条項があることは、担保に取る側は通常確認します。つまり金融機関やファクタリング会社が譲受人になる場面では、3項の要件を満たしてしまうのが普通だということになります。
譲受人には逃げ道がある。催告すれば拒めなくなる
466条4項が、3項の効果に期限を設けています。債務者が債務を履行しない場合において、3項の第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については3項を適用しない、という規定です。
譲受人が悪意・重過失でも回収する順番(民法466条4項)
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出典: e-Gov法令検索「民法」466条3項・4項(2026年10月19日確認)。
この規定があるため、譲渡制限特約は債権を担保として無価値にするものではありません。回収まで一段階多くなるだけ、という読み方ができます。ただし「相当の期間」がどれだけかは条文に書かれていないので、実務上は余裕を持った期間を設定することになります。
債務者は供託して降りられる
板挟みになるのは債務者です。譲渡人と譲受人のどちらに払えばよいのか判断できない場面が出てきます。そこで民法466条の2第1項は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、債務者はその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる、としています。
債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合には、譲渡人の現在の住所を含むとされています。供託をした債務者は、遅滞なく譲渡人および譲受人に供託の通知をしなければなりません(同条2項)。
重要なのは3項です。供託をした金銭は、譲受人に限り還付を請求することができる、と定めています。つまり債務者が供託した時点で、お金の行き先は譲受人に固定されます。悪意・重過失の譲受人であっても、供託されれば受け取れるということです。
担保に取る側から見ると、供託は好ましい展開です。債務者が払うか払わないかで争うのではなく、供託所に積まれた金銭の還付請求権が自分だけに向くからです。ただし供託するかどうかを決めるのは債務者であって、譲受人が求められるわけではありません。譲受人の側から供託を求められるのは、次に見る466条の3の場面に限られます。
条文は「金銭の給付を目的とする債権」と限定しています。物の引渡しを目的とする債権は、この供託の対象になりません。ABLで担保に取る売掛債権や請負代金債権はいずれも金銭債権なので、通常はこの要件を満たします。
譲渡人が破産したら、譲受人から供託させられる
民法466条の3は、譲渡人について破産手続開始の決定があったときの規定です。466条の2第1項に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、または重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる、としています。
ただし条件が付いています。この譲受人は、債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る、とされています。一部だけ譲り受けた場合や、対抗要件を備えていない場合は使えません。
債権譲渡登記を備えていれば、債務者以外の第三者に対する対抗要件は満たします。ただし債務者に対抗するには登記事項証明書を交付した通知か承諾が要ります。破産局面で供託を請求できる立場を確保しておきたいなら、通知まで済ませておく必要があるということです。
差押債権者には、そもそも適用されない
民法466条の4第1項は、466条3項の規定は譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては適用しない、としています。差押えで取り立てに来た債権者に対して、債務者は譲渡制限を理由に拒めません。
ただし2項に例外があります。譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、または重大な過失によって知らなかった場合において、その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、債務者はその債務の履行を拒むことができ、かつ譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができます。
悪意・重過失の譲受人が、自分の債権者に差し押さえさせることで3項を回避する、という迂回を塞ぐ規定です。
預貯金債権だけは、いまも特約が効く
例外が1種類だけ残っています。民法466条の5第1項は、預金口座または貯金口座に係る預金または貯金に係る債権について当事者がした譲渡制限の意思表示は、466条2項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、または重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる、としています。
預貯金債権については、改正前の扱いがそのまま維持されています。銀行の預金規定には譲渡を禁じる条項が置かれているのが通常で、それを知らなかったとは言いにくいため、事実上、譲渡しても金融機関には対抗できません。
ただしこの例外にも例外があり、同条2項は、1項の規定は譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては適用しない、としています。差押えは通ります。
ABLで担保に取るのは売掛債権や診療報酬債権などの売上に関する債権です。預貯金債権は466条の5の対象なので、同じ「債権担保」でも扱いが違います。
出典: e-Gov法令検索「民法」466条の5(2026年10月19日確認)。
「知り、又は重大な過失によって知らなかった」は4か所に出てくる
この節を読みにくくしているのは、同じ言い回しが条文のあちこちに現れることです。どこに出てくるかを押さえると、構造が見えます。
| 条文 | 誰について判断するか | 悪意・重過失だとどうなるか |
|---|---|---|
| 466条3項 | 譲受人その他の第三者 | 債務者は履行を拒め、譲渡人への弁済を対抗できる |
| 466条の3 | 譲渡人の破産時の譲受人 | 悪意・重過失でも、債務者に供託させることができる |
| 466条の4第2項 | 強制執行の前提となる譲受人その他の第三者 | 債務者は差押債権者に対しても拒める |
| 466条の5第1項 | 預貯金債権の譲受人その他の第三者 | 譲渡制限そのものを対抗される |
出典: e-Gov法令検索「民法」466条3項・466条の3・466条の4第2項・466条の5第1項(2026年10月19日確認)。
並べてみると、悪意・重過失が不利に働く条文が3つ、有利に働く条文が1つという構成です。466条の3だけが「悪意・重過失でも使える」という向きで書かれているのは、譲渡人が破産した局面では譲受人を保護しないと債権譲渡担保が機能しなくなるからです。
なお、どこまでが重大な過失にあたるかは条文に書かれていません。担保に取る側は取引基本契約を確認できる立場にあるので、確認しなかったという事情が重過失と評価される余地があります。
登記をしても、譲渡制限の問題は消えない
債権譲渡登記と譲渡制限特約は、別々の層にあります。混同しやすいので分けておきます。
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律4条1項が扱うのは対抗要件です。登記をすれば、債務者以外の第三者について民法467条の確定日付のある証書による通知があったものとみなされます。これは「誰が債権者か」を第三者に主張できるかという話です。
これに対して民法466条3項が扱うのは、債務者が払うかどうかです。登記を備えて債権者であることを主張できる状態になっても、譲渡制限の意思表示を知っていた譲受人に対しては、債務者が履行を拒めます。層が違うので、登記で解決する問題ではありません。
残る手は、466条4項の催告、債務者の承諾、債務者による供託の3つです。実務で解除承諾書を取りに行くのは、このうち承諾を先に確保しておく動きにあたります。登記そのものの費用と手続きは債権譲渡登記の費用と手続でまとめています。
性質上、譲渡が許されない債権もある
466条1項のただし書も忘れずに押さえておきます。債権は譲り渡すことができる、ただしその性質がこれを許さないときはこの限りでない、という書き方です。
これは当事者が特約で禁じたかどうかとは別の話で、債権そのものの性質から譲渡になじまない場合を指します。条文は具体例を挙げていないため、個別の債権が該当するかどうかは契約内容から判断することになります。
ABLで担保に取る売掛債権や請負代金債権は、通常はこのただし書の問題にはなりません。判断が必要になるのは、特定の相手に対してのみ意味を持つ給付が絡む場合です。
譲り受けても、債務者の抗弁と相殺は残る
譲渡制限の話とは別に、債権を譲り受けた側が引き継ぐものがあります。民法468条1項は、債務者は対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる、としています。納品不良による減額や、履行遅滞を理由とする主張は、そのまま譲受人に向けられます。
民法469条1項は、債務者は対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる、としています。売掛先が譲渡人に対して買掛金を持っていれば、相殺されて手取りが減ります。
466条4項により催告で拒絶権を失わせた場合には、468条2項により「対抗要件具備時」を466条4項の相当の期間を経過した時と読み替えます。466条の3により供託を請求した場合には、供託の請求を受けた時と読み替えます。抗弁の基準時が動くということです。
条文と実務のずれ。それでも解除承諾書が要る
ここまでは条文の話です。実際の制度運用は別の線を引いています。
中小企業庁は、流動資産担保融資保証制度の説明ページで、本制度の対象となり得る売掛債権を列挙したうえで、譲渡禁止特約の付いた売掛債権は本制度の対象となりません、売掛先から解除承諾書の提出を受ける必要があります、と明記しています。民法上は譲渡が有効でも、保証制度の担保としては受け付けない、という運用です。

理由は条文を読むと分かります。悪意の譲受人に対して債務者が履行を拒めるなら、担保としての確実性が落ちます。催告という手順を踏めば拒絶権は失われますが、回収までに時間がかかります。供託されれば譲受人が受け取れますが、供託するかどうかは債務者が決めます。担保の評価をする側から見ると、どれも「確実に取れる」とは言いにくい状態です。
同じ理由で、民間のファクタリング会社でも譲渡制限特約の有無を確認するのが通常です。条文上は譲渡できるという説明と、実務で承諾を求められるという現実は、矛盾ではなく役割の違いです。
誰に何ができるのかを1枚にする
相手と状況ごとに整理すると、次のようになります。
| 場面 | 譲渡の効力 | 債務者は履行を拒めるか | 譲渡人への弁済を対抗できるか | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 譲受人が善意・無重過失 | 有効 | 拒めない | 対抗できない | 466条2項 |
| 譲受人が悪意または重過失 | 有効 | 拒める | 対抗できる | 466条3項 |
| 悪意・重過失だが催告の期間が経過 | 有効 | 拒めない | 対抗できない | 466条4項 |
| 債務者が供託した | 有効 | — | — | 466条の2(還付は譲受人のみ) |
| 譲渡人が破産した | 有効 | — | — | 466条の3(譲受人が供託させられる) |
| 差押債権者が取り立てる | — | 拒めない | 対抗できない | 466条の4第1項 |
| 悪意の譲受人の債権者が差し押さえた | — | 拒める | 対抗できる | 466条の4第2項 |
| 預貯金債権(譲受人が悪意・重過失) | 対抗できない | 拒める | 対抗できる | 466条の5第1項 |
出典: e-Gov法令検索「民法」466条・466条の2〜466条の5(2026年10月19日確認)。
担保に取る側と取られる側で、確かめる点が違う
同じ特約を、立場別にどう扱うか
資金を調達する側(譲渡人)
- 取引基本契約に譲渡制限の条項があるかを先に洗い出す。文言は「禁止」とは限らない
- 解除承諾書が要るかどうかは、使う制度と金融機関で変わる
- 売掛先へ承諾を求めると資金繰りを察知されるため、求める順番を金融機関と相談する
- 預貯金債権は別扱いになることを前提に、担保の組み合わせを考える
担保に取る側(譲受人)
- 特約の存在を知っていれば466条3項の悪意にあたるため、催告や供託の段取りを織り込む
- 466条の3の供託請求を使うには、全額の譲受けと対抗要件の具備が要る
- 468条・469条により、抗弁と相殺はそのまま引き継ぐ
- 対抗要件具備時の前後で相殺の可否が変わるため、登記と通知の日付を管理する
出典: e-Gov法令検索「民法」466条〜469条、中小企業庁「在庫や売掛債権を担保とする融資・保証について」(いずれも2026年10月19日確認)。
結局どう動くか
譲渡制限特約があるときの判断
よくある質問
譲渡禁止特約があるのに譲渡したら、契約違反になりますか。
民法上、譲渡の効力は妨げられません。ただし特約は譲渡人と債務者の契約なので、契約違反として債務不履行責任を問われる可能性までは条文が否定していません。契約書の違約条項を確認する必要があります。
売掛先に承諾してもらえない場合、担保にする方法はありませんか。
民法上は譲渡できるので、譲渡自体は可能です。ただし流動資産担保融資保証については、中小企業庁が解除承諾書の提出を求めています。制度を使わない融資なら金融機関の判断になります。
債務者が供託したら、譲受人はすぐ受け取れますか。
供託した金銭は譲受人に限り還付を請求できる、と定められています。供託するかどうかを決めるのは債務者です。
譲渡制限を知らなかったと主張できますか。
重大な過失によって知らなかった場合も悪意と同じ扱いになります。取引基本契約を確認できる立場にある金融機関やファクタリング会社が、確認しなかったという主張は通りにくいと考えられます。
預金を担保にするのと売掛金を担保にするのは、同じ扱いですか。
違います。預貯金債権には466条の5があり、悪意・重過失の譲受人に譲渡制限を対抗できます。売掛債権にはこの例外がありません。
出典
- e-Gov法令検索「民法」(466条・466条の2・466条の3・466条の4・466条の5・467条・468条・469条、2026年10月19日確認)
- 中小企業庁「在庫や売掛債権を担保とする融資・保証について」(流動資産担保融資保証制度の条件と譲渡禁止特約の扱い、2026年10月19日確認)
- e-Gov法令検索「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」(4条、2026年10月19日確認)

