民事再生とは|経営陣が残って立て直す手続き。可決は頭数の過半数と議決権額の2分の1以上、債務の期限は原則10年以内

民事再生の決議要件から認可と不認可の二方向へ分かれる流れを示したアイキャッチ

民事再生は、経営陣が会社に残ったまま、債権者の多数の同意と裁判所の認可で借金を整理し、事業を続ける手続きです。破産と違って会社は消えず、会社更生と違って経営権が管財人に移るとは限りません。どこまでが法律で決まっていて、どこからが個別の判断なのかを、民事再生法の条文で順に確かめます。

先に要点

  • 目的は「債務者の事業又は経済生活の再生」。債権者の多数の同意と裁判所の認可を受けた再生計画で権利関係を調整する(民事再生法1条)。
  • 申し立てられるのは債務者本人。破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあるときは債権者も申し立てられる(21条)。
  • 再生債務者は手続開始後も業務を遂行し、財産を管理・処分する権利を持つ(38条1項)。これが「経営陣が残る」と言われる根拠。
  • 開始後は再生債権を計画によらずに弁済できない(85条1項)。ただし中小企業者と少額債権には例外がある(85条2項・5項)。
  • 再生計画案の可決には、議決権者の頭数の過半数と、議決権総額の2分の1以上の同意の両方が要る(172条の3)。
  • 債務の期限は、特別の事情がある場合を除き、認可決定の確定から10年を超えない範囲で定める(155条3項)。

民事再生法が掲げている目的

条文の最初に目的が書かれています。民事再生法1条は、この法律が「経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする」と定めています。

ここに手続きの骨格が全部入っています。①債権者の多数の同意、②裁判所の認可、③再生計画、という3つがそろって初めて権利関係が変わります。どれか1つでも欠ければ、借金の額は動きません。債権者と個別に話し合う私的整理との最大の違いは、多数決で反対者も拘束できる点にあります。

e-Gov法令検索の公式画面。民事再生法の法令名と条文の目次が表示されている
e-Gov法令検索の民事再生法。目的から再生計画の認可までが1本の法律に収められている(2026年10月21日に表示)。

申し立てられるのは誰か

21条が申立権者と要件を定めています。第1項は債務者について2つの場合を挙げています。1つ目は「債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき」。2つ目は「債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき」です。

2つ目の書き方が実務では効いてきます。払おうと思えば払えるが、払うと事業が回らなくなる、という段階で申し立てられるということです。完全に支払不能になるまで待つ必要はありません。

第2項は、第1項前段に規定する場合、つまり破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合には、債権者も申立てができると定めています。債務者の意思とは別に手続きが始まる可能性があるということです。

民事再生手続開始の申立て(民事再生法21条)
申立権者 要件
債務者 破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあるとき
債務者 事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき
債権者 破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあるとき(21条1項前段の場合に限る)

申立てが棄却される4つの場合

申し立てれば必ず始まるわけではありません。25条は、次のいずれかに該当する場合には裁判所が申立てを棄却しなければならないと定めています。「できる」ではなく「しなければならない」と書かれている点が重要です。

再生手続開始の申立てが棄却される場合(民事再生法25条)
号 内容
1号 再生手続の費用の予納がないとき
2号 裁判所に破産手続または特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき
3号 再生計画案の作成もしくは可決の見込み、または再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき
4号 不当な目的で申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき

1号と3号が現実的な関門です。費用を用意できなければ入口で止まり、計画が通る見込みが明らかにないと判断されればそこで終わります。2号は、すでに破産手続や特別清算が動いていて、そちらのほうが債権者全体の利益に合うときの調整規定です。

開始決定の効力はいつから生じるか

33条1項は、25条で棄却する場合を除き、21条の要件を満たす申立てがあったときは再生手続開始の決定をすると定めています。そして第2項が「前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる」としています。

確定を待たずに決定の時点で効力が生じるという書き方です。不服申立てがあっても、効力の発生は後ろにずれません。取引先への連絡や資金繰りの組み替えは、この時点を起点に動くことになります。

開始後は原則として再生債権を払えない

手続きの中心にあるのが85条1項です。「再生債権については、再生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、再生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない」と定めています。

払う側だけでなく受け取る側も禁じられている点に注意が必要です。取引先が「うちだけ先に払ってほしい」と求めても、原則として応じられません。免除だけが例外として括弧書きで外されています。

開始前の債権と開始後の債権は、扱いがまったく違う。

弁済が止まるのは再生債権、つまり手続開始前の原因で生じた債権です。開始後の取引で生じる債権は別の枠組みに入ります。どちらに当たるかで資金繰りの見通しが変わるため、線引きは早い段階で確認しておく必要があります。

例外として払える債権が2つある

原則には例外が置かれています。85条2項は、再生債務者を主要な取引先とする中小企業者が、その再生債権の弁済を受けなければ事業の継続に著しい支障を来すおそれがあるときは、認可決定の確定前でも、再生債務者等の申立てまたは職権で、全部または一部の弁済を許可できると定めています。

第3項は、この許可にあたって裁判所が取引の状況、再生債務者の資産状態、利害関係人の利害その他一切の事情を考慮しなければならないとしています。自動的に認められる仕組みではありません。

もう1つが少額債権です。85条5項は、少額の再生債権を早期に弁済することで手続を円滑に進行できるとき、または早期に弁済しなければ事業の継続に著しい支障を来すときは、認可決定の確定前でも弁済を許可できると定めています。

なお第6項により、これらの例外は約定劣後再生債権には適用されません。

再生計画によらずに弁済できる例外(民事再生法85条)
条項 対象 判断
85条2項 再生債務者を主要な取引先とする中小企業者の債権 裁判所の許可。申立てまたは職権
85条5項 少額の再生債権 裁判所の許可。再生債務者等の申立て
85条6項 約定劣後再生債権には適用しない —

共益債権は計画を待たずに払える

弁済禁止の外に置かれるもう1つの枠が共益債権です。119条は共益債権となる請求権を列挙しており、その1号が「再生債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権」です。

共益債権は再生計画の定めによらず、手続きの中で随時弁済されます。手続き中も事業を回し続けるために必要な支払いが止まらないようにする設計です。どの支払いが共益債権に当たるかは、資金繰りを組むうえで最初に押さえる点になります。

再生計画で決められることと、決められないこと

155条が計画の中身の枠を定めています。第1項は「再生計画による権利の変更の内容は、再生債権者の間では平等でなければならない」とし、ただし書きで、不利益を受ける再生債権者の同意がある場合や、少額の再生債権などについて別段の定めをして衡平を害しない場合は例外としています。

第3項は期限の上限です。「再生計画によって債務が負担され、又は債務の期限が猶予されるときは、特別の事情がある場合を除き、再生計画認可の決定の確定から十年を超えない範囲で、その債務の期限を定めるものとする」と定めています。

決められないものもあります。第4項は再生手続開始前の罰金等について、再生計画で減免その他権利に影響を及ぼす定めをすることができないとしています。第5項は、開始前の共助対象外国租税の請求権について定めを置く場合は、徴収の権限を有する者の意見を聴かなければならないとしています。

可決には2種類の同意がそろう必要がある

172条の3が可決要件です。「再生計画案を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない」として、2つを挙げています。

再生計画案の可決要件(民事再生法172条の3)
号 必要な同意
1号 議決権者(債権者集会に出席し、または書面等投票をしたものに限る)の過半数の同意
2号 議決権者の議決権の総額の2分の1以上の議決権を有する者の同意

「いずれも」と書かれているので、頭数と金額の両方を満たす必要があります。大口の債権者1社が賛成しても頭数が足りなければ通らず、小口が多数賛成しても金額が足りなければ通りません。1号の括弧書きにより、母数は出席者と書面投票者に限られます。

可決されても認可されないことがある

174条1項は、可決された場合には次項の場合を除き認可の決定をすると定めています。第2項が不認可となる場合を列挙しています。

再生計画不認可の決定(民事再生法174条2項)
号 内容
1号 再生手続または再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないとき(手続の違反の程度が軽微なときを除く)
2号 再生計画が遂行される見込みがないとき
3号 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき

2号が実質的な審査です。債権者が賛成していても、計画を実行できる見込みがないと裁判所が判断すれば認可されません。25条3号の「見込みがないことが明らかである」という入口の審査と対になっています。

裁判所が監督委員を付けることがある

経営陣が残るといっても、監視なしで進むわけではありません。54条1項は、再生手続開始の申立てがあった場合に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てまたは職権で監督委員による監督を命ずる処分ができると定めています。

第2項は、この監督命令をする場合には、1人または数人の監督委員を選任し、かつ「その同意を得なければ再生債務者がすることができない行為」を指定しなければならないとしています。何に同意が要るかは命令の中で個別に決まるということです。第3項により法人も監督委員になれます。

第4項が重い定めです。指定された行為を監督委員の同意を得ずに行うと無効になります。ただし、それをもって善意の第三者に対抗することはできません。取引相手が事情を知らなければ、無効を主張して取引を覆すことはできないという意味です。

開始したあと、裁判所の許可が要る行為

許可が要る行為には2種類あります。41条の「必要があると認めるときに裁判所が許可制にできる行為」と、42条の「初めから許可が必要な行為」です。

裁判所の許可が関わる行為(民事再生法41条・42条)
条文 許可の性質 対象となる行為
41条1項 裁判所が必要と認めたときに許可制にできる 財産の処分、財産の譲受け、借財、49条1項による契約の解除、訴えの提起、和解または仲裁合意、権利の放棄、共益債権・一般優先債権・52条の取戻権の承認、別除権の目的財産の受戻し、その他裁判所の指定する行為
42条1項 常に許可が必要。事業の再生に必要と認める場合に限り許可できる 営業または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、一定の要件を満たす子会社等の株式・持分の譲渡
41条2項・42条4項 許可を得ずにした行為は無効(善意の第三者には対抗できない) —

42条には手続きの縛りもあります。第2項により、裁判所は許可にあたって知れている再生債権者の意見を聴かなければならず、117条2項の債権者委員会があるときはその意見を聴けば足ります。さらに第3項により労働組合等の意見も聴かなければなりません。事業譲渡で再建を図る場合、債権者と労働者の双方の意見聴取が条文上の手続きとして組み込まれているということです。

借財が41条1項3号に挙がっている点は資金繰りの面で見落とせません。手続中に新しく借りること自体は禁じられていませんが、許可制にされれば裁判所の許可が要ります。

再生計画案はいつまでに出すか

163条1項は、再生債務者等は債権届出期間の満了後、裁判所の定める期間内に再生計画案を作成して裁判所に提出しなければならないと定めています。期間そのものは法律ではなく裁判所が事件ごとに決めます。

出せるのは再生債務者等だけではありません。第2項により、管財人が選任されている場合の再生債務者と、届出再生債権者も計画案を提出できます。第3項は、申立てまたは職権で裁判所がこの期間を伸長できるとしています。

提出の期限は「債権届出期間の満了後」から始まる。

計画案づくりは、どの債権がいくら届け出られたかが分かってから本格化します。届出の内容が想定と違えば、可決に必要な頭数と議決権額の見通しも変わります。

認可されたあとに何をするか

186条1項は、再生計画認可の決定が確定したときは再生債務者等が速やかに再生計画を遂行しなければならないと定めています。第2項により、監督委員が選任されているときはその監督委員が遂行を監督します。

第3項は、裁判所が遂行を確実にするため必要と認めるときは、再生債務者等や、再生のために債務を負担しもしくは担保を提供する者に対し、相当な担保を立てるべきことを命じられるとしています。対象として、再生計画の定めや法律によって認められた権利を有する者、異議等があって確定手続が終わっていない再生債権を有する者、別除権の行使で弁済を受けられない部分が確定していない再生債権を有する者の3者が挙げられています。

手続きの終わり方は188条です。認可決定が確定したとき、監督委員も管財人も選任されていなければ裁判所は再生手続終結の決定をしなければなりません(1項)。監督委員が選任されている場合は、再生計画が遂行されたとき、または認可決定の確定から3年を経過したときに終結の決定をしなければならないとされています(2項)。管財人が選任されている場合は、遂行されたとき、または遂行されることが確実と認めるに至ったときです(3項)。

再生手続終結の決定(民事再生法188条)
選任の状況 終結の決定をするとき
監督委員・管財人なし 再生計画認可の決定が確定したとき
監督委員あり 再生計画が遂行されたとき、または認可決定の確定後3年を経過したとき
管財人あり 再生計画が遂行されたとき、または遂行されることが確実と認めるに至ったとき

第4項により、終結の決定があったときは監督命令と管理命令は効力を失います。

認可されたあとでも計画が取り消されることがある

189条1項は、認可決定が確定した場合でも、次のいずれかに該当する事由があるときは、裁判所が再生債権者の申立てにより再生計画取消しの決定をすることができると定めています。

再生計画の取消事由と申立ての制限(民事再生法189条)
号 事由 申立てができる範囲
1号 再生計画が不正の方法により成立したこと 即時抗告で主張したとき、知りながら主張しなかったとき、事由を知った時から1か月を経過したとき、認可決定の確定から2年を経過したときは申し立てられない(2項)
2号 再生債務者等が再生計画の履行を怠ったこと 裁判所が評価した権利総額の10分の1以上に当たる権利を有し、履行期限が到来した権利の全部または一部の履行を受けていない再生債権者に限る(3項)
3号 41条1項・42条1項の規定に違反し、または54条2項の監督委員の同意を得ずに同項の行為をしたこと 制限の定めなし

3号は、先に見た許可・同意の規定と直結しています。許可や同意を省いた行為は、無効であるだけでなく、再生計画そのものを取り消す理由にもなります。

取り消されたあとの扱いは190条が定めています。「再生計画の履行完了前に、再生債務者について破産手続開始の決定又は新たな再生手続開始の決定がされた場合には、再生計画によって変更された再生債権は、原状に復する」。ただし、再生債権者が再生計画によって得た権利には影響を及ぼしません。減額された債務が元に戻るということです。

会社更生との違いはどこに出るか

同じ再建型でも、会社更生とは設計が違います。条文の建て付けで比べます。

民事再生と会社更生の比較(各法の条文より)
項目 民事再生 会社更生
根拠法 民事再生法 会社更生法
対象 債務者(法人・個人を問わない) 株式会社に限る(会社更生法17条1項)
業務遂行権 再生債務者が持つのが原則(38条1項) 管財人に専属するのが原則
目的 債務者の事業または経済生活の再生(1条) 株式会社の事業の維持更生(会社更生法1条)
可決の単位 議決権者全体で1回(172条の3) 権利の種類ごとに分かれて決議(会社更生法196条1項)
株主の扱い 条文上、議決の当事者として分けていない 株式を別の種類の権利として扱う(196条2項ただし書)

表でいちばん効くのは2行目と3行目です。会社更生は株式会社しか使えず、経営権が管財人に移るのが基本であるのに対し、民事再生は対象を限定せず、経営陣が残るのが原則です。会社更生の条文は本記事では比較に必要な範囲にとどめています。

手続きの順番を押さえる

民事再生の流れ(条文に書かれている段階)

1

申立て。債務者または債権者が裁判所に再生手続開始を申し立てる(21条)。費用の予納が要る(25条1号)。

2

開始決定。25条の棄却事由がなければ裁判所が開始を決定し、その決定の時から効力が生じる(33条)。

3

弁済の停止。再生債権は計画によらなければ弁済できなくなる(85条1項)。例外の許可は別に申し立てる(85条2項・5項)。

4

再生計画案の作成。権利の変更は債権者間で平等が原則、期限は原則10年以内(155条)。

5

決議。頭数の過半数と議決権総額の2分の1以上の両方の同意で可決される(172条の3)。

6

認可・不認可。可決されても遂行の見込みがなければ不認可になる(174条2項2号)。

検討する前に整理しておくこと

条文から読み取れる範囲で、申立ての前に手元で確かめられることを挙げます。

申立てを検討する段階で確かめること

1

再生債権と、開始後に生じる債権の線引き。止まる支払いと止まらない支払いが分かれる。

2

主要な取引先のうち、85条2項の中小企業者に当たりうる先。弁済の許可を申し立てる候補になる。

3

債権者の頭数と、債権額の分布。可決要件が頭数と金額の両方なので、どちらが厳しいかで交渉の順番が変わる。

4

10年以内に返せる額かどうか。155条3項の期限の枠に収まる計画でないと組み立てが成り立たない。

5

手続費用を予納できるか。25条1号により、予納がなければ申立ては棄却される。

この記事は条文の内容を整理したもので、個別の会社について民事再生を選ぶべきかどうかを判断するものではありません。申立ての可否、時期、計画の組み立ては、弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士、認定経営革新等支援機関などの専門家に相談してください。借りずに支払いを止める方法としては納税の猶予・換価の猶予もあります。

この記事で確認できなかったこと

確認したのは民事再生法の条文です。申立手数料・予納郵券・予納金の額、審理の期間、申立てから開始決定までの日数は、裁判所ごとに運用が異なり、今回は一次情報で確認していないため扱っていません。申立てを検討する段階で、管轄の裁判所が公表している案内を確認してください。

また、個人が利用する小規模個人再生・給与所得者等再生の特則、簡易再生・同意再生といった特別な類型についても、この記事では扱っていません。

よくある質問

民事再生をすると経営者は交代しますか

民事再生法38条1項は、再生債務者が手続開始後も業務を遂行し、財産を管理・処分する権利を有すると定めています。ただし第3項により、64条1項の規定による処分(管財人による管理を命ずる処分)がされた場合には、この規定は適用されません。

債権者が申し立ててくることはありますか

21条2項により、債務者に破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合には、債権者も再生手続開始の申立てができます。

開始後に取引先へ支払うことはできますか

再生債権については、85条1項により原則としてできません。ただし85条2項の中小企業者に関する許可、85条5項の少額債権に関する許可があり、いずれも裁判所の許可が必要です。

計画はどのくらいの期間で組みますか

155条3項は、特別の事情がある場合を除き、再生計画認可の決定の確定から10年を超えない範囲で債務の期限を定めるものとしています。

債権者の過半数が賛成すれば必ず通りますか

通りません。172条の3は、議決権者の頭数の過半数と、議決権総額の2分の1以上の同意の両方を求めています。さらに174条2項により、可決されても遂行の見込みがないときなどは不認可になります。

罰金も減らせますか

155条4項により、再生手続開始前の罰金等については、再生計画において減免その他権利に影響を及ぼす定めをすることができません。

他の4つの手続きと同じ軸で突き合わせたい場合は債務整理・事業再生の5手続きを条文で比較、打ち手全体のどこに位置するかは会社の債務を整理する方法の一覧をご覧ください。

出典