会社更生は、株式会社だけが使える再建型の手続きで、経営と財産の権限が管財人に移り、担保権者や株主まで巻き込んで権利を組み替える仕組みです。巻き込む範囲が広い分、可決に必要な同意の割合も権利の種類ごとに細かく決められています。どの数字が法律に書かれているのかを、会社更生法の条文で確かめます。
条文に書かれている数字
- 使えるのは株式会社に限られる(会社更生法17条1項)。
- 申立てができる債権者は、資本金の額の10分の1以上に当たる債権を持つ者。株主は総株主の議決権の10分の1以上を持つ者(17条2項)。
- 開始決定があると、事業の経営と財産の管理・処分の権利は管財人に専属する(72条1項)。
- 更生計画で定める債務の期限は原則15年。特別の事情があるときは20年まで(168条5項)。
- 決議は6種類の権利に分かれて行い、更生債権は議決権総額の2分の1超、更生担保権は内容により3分の2・4分の3・10分の9、株式は議決権総数の過半数(168条1項・196条)。
- 更生計画案の提出期間の末日は、開始決定の日から1年以内でなければならない(184条3項)。
対象が株式会社に限られている
17条1項は「株式会社は、当該株式会社に更生手続開始の原因となる事実(次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。)があるときは、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる」と定めています。主語が「株式会社は」であり、持分会社や個人事業は条文の射程に入っていません。
原因となる事実は2つです。1号が破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合、2号が弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合です。

会社以外に申し立てられる人がいる
17条2項は、1項1号に該当する事実があるとき、つまり破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合に限り、会社以外の2者にも申立権を認めています。
| 申立権者 | 必要な要件 |
|---|---|
| 株式会社本人 | 破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合、または弁済期にある債務を弁済すると事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合 |
| 債権者 | 資本金の額の10分の1以上に当たる債権を有すること(1項1号の場合に限る) |
| 株主 | 総株主の議決権の10分の1以上を有すること(1項1号の場合に限る) |
株主に申立権がある点は、株式が更生計画の対象になることと表裏です。株主も権利を変更される当事者として条文に組み込まれています。
開始決定がされない4つの場合
41条1項は、17条による申立てがあり、開始の原因となる事実があると認めるときは、次のいずれかに該当する場合を除いて更生手続開始の決定をするとしています。
| 号 | 内容 |
|---|---|
| 1号 | 更生手続の費用の予納がないとき |
| 2号 | 裁判所に破産手続、再生手続または特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき |
| 3号 | 事業の継続を内容とする更生計画案の作成もしくは可決の見込み、または事業の継続を内容とする更生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき |
| 4号 | 不当な目的で申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき |
3号に「事業の継続を内容とする」という限定が付いているのが特徴です。事業をたたむ内容の計画しか描けないなら、この手続きの入口を通らないということになります。第2項により、開始決定はその決定の時から効力を生じます。
開始と同時に裁判所が決めること
42条1項は、裁判所が更生手続開始の決定と同時に「一人又は数人の管財人を選任し、かつ、更生債権等の届出をすべき期間及び更生債権等の調査をするための期間を定めなければならない」と定めています。管財人の選任は開始と同時であり、後から検討する事項ではありません。
第2項には規模に応じた特則があります。知れている更生債権者等の数が1,000人以上であり、相当と認めるときは、通知を省き、届出をした更生債権者等を関係人集会(更生計画案の決議をするためのものを除く)の期日に呼び出さない旨の決定ができます。大規模な事件を想定した条文です。
経営と財産の権限は管財人に移る
72条1項は「更生手続開始の決定があった場合には、更生会社の事業の経営並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。第四項において同じ。)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する」と定めています。
「専属する」という語が使われている以上、会社側に並存して残るものではありません。国外の財産も括弧書きで明示的に含まれています。第2項により、裁判所は必要と認めるときに、管財人が財産の処分などをするには裁判所の許可を得なければならないものとすることもできます。
「経営陣が残るかどうか」は、この2つの手続きを分ける最初の分岐点。
会社更生では権限が管財人に専属します。どちらの手続きを検討するかは、残したいものが事業なのか、経営の主導権なのかで見え方が変わります。条文の建て付けが違う以上、同じ前提で比べることはできません。
開始決定で止まる手続きと、止まる期間
50条1項は、開始決定があったときに破産手続開始・再生手続開始・更生手続開始・特別清算開始の申立てができなくなり、既にされている破産手続・再生手続・強制執行等の手続・企業担保権の実行手続などは中止し、特別清算手続はその効力を失うと定めています。
国税滞納処分には期間の定めがあります。第2項は、開始決定の日から1年間は更生会社の財産に対する国税滞納処分ができず、既にされているものは中止すると定めています。1年経過前に更生計画が認可されることなく手続が終了したとき、または計画が認可されたときは、その時までです。
第3項により、裁判所は必要と認めるときにこの1年の期間を伸長できますが、あらかじめ徴収の権限を有する者の同意を得なければなりません。
申立てから開始決定までの間にも管理を移せる
30条1項は、更生手続開始の申立てがあった場合に手続の目的を達成するため必要があると認めるときは、利害関係人の申立てまたは職権で、開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務および財産に関し保全管理人による管理を命ずる処分ができると定めています。
第2項により、この保全管理命令をする場合には1人または数人の保全管理人を選任しなければなりません。ただし、67条3項に規定する者は保全管理人に選任できません。第4項により保全管理命令には即時抗告ができますが、第5項でその即時抗告は執行停止の効力を有しないと明記されています。不服を申し立てても管理は止まらないということです。
事業譲渡は計画を待たずにできることがある
46条1項は、更生手続開始後その終了までの間は、更生計画の定めるところによらなければ会社法467条1項1号から2号の2までに掲げる行為(事業等の譲渡)をすることができないとしています。ただし、2項以下の例外があります。
第2項は、計画案を決議に付する旨の決定がされるまでの間、管財人が裁判所の許可を得て事業等の譲渡をすることができると定めています。裁判所は、その譲渡が更生会社の事業の更生のために必要であると認める場合に限り許可できます。
| 条項 | 内容 |
|---|---|
| 2項 | 決議に付する旨の決定までの間、管財人は裁判所の許可を得て譲渡できる。許可は事業の更生のために必要と認める場合に限る |
| 3項 | 許可の前に、知れている更生債権者、知れている更生担保権者、労働組合等の意見を聴かなければならない(委員会があるときはその意見で足りる) |
| 4項 | あらかじめ、譲渡の相手方・時期・対価・対象事業の内容と、反対する株主は2週間以内に書面で通知すべき旨を公告または株主に通知する |
| 7項 | 総株主の議決権の3分の1を超える議決権を有する株主が、期間内に書面で反対の意思を通知したときは譲渡できない |
| 9項 | 許可を得ずにした行為は無効(善意の第三者には対抗できない) |
3項の意見聴取に労働組合等が明示されている点は見落とせません。条文は、更生会社の使用人の過半数で組織する労働組合、それがないときは使用人の過半数を代表する者と定義しています。
第8項には適用除外があります。契約の相手方が更生会社の特別支配会社である場合、または許可の時において更生会社がその財産をもって債務を完済することができない状態にある場合には、4項から7項までの公告・通知と株主の反対の仕組みは適用されません。第10項により、この許可を得て譲渡する場合は会社法第2編第7章の規定が適用されません。
更生債権等は計画によらなければ払えない
47条1項は「更生債権等については、更生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、更生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない」としています。
例外は2つです。第2項は、更生会社を主要な取引先とする中小企業者が弁済を受けなければ事業の継続に著しい支障を来すおそれがあるとき、認可決定の前でも管財人の申立てまたは職権で弁済を許可できると定めています。第3項により、裁判所は取引の状況、更生会社の資産状態、利害関係人の利害その他一切の事情を考慮しなければなりません。
第5項は少額の更生債権等について、早期に弁済することで手続を円滑に進行できるとき、または早期に弁済しなければ事業の継続に著しい支障を来すときに、管財人の申立てにより許可できるとしています。第6項により、これらは約定劣後更生債権には適用されません。
管財人には報告の義務が課されている
47条4項は、管財人が更生債権者等から第2項の申立てをすべきことを求められたときは「直ちにその旨を裁判所に報告しなければならない」と定めています。さらに、申立てをしないこととしたときは、遅滞なくその事情を裁判所に報告しなければなりません。
同じ構造の報告義務が50条8項にもあります。更生担保権者から担保権実行の禁止を解除する申立てをすべきことを求められたときも、同様に裁判所への報告が必要です。管財人が握りつぶす形にならないよう、条文の側で経路が確保されています。
更生計画が扱う権利は6種類ある
168条1項は、更生計画の内容は同一の種類の権利を有する者の間ではそれぞれ平等でなければならないとしたうえで、6つの種類を列挙しています。
| 号 | 権利の種類 |
|---|---|
| 1号 | 更生担保権 |
| 2号 | 一般の先取特権その他一般の優先権がある更生債権 |
| 3号 | 2号・4号以外の更生債権 |
| 4号 | 約定劣後更生債権 |
| 5号 | 残余財産の分配に関し優先的内容を有する種類の株式 |
| 6号 | 5号以外の株式 |
第3項は、異なる種類の権利を有する者の間では「第一項各号に掲げる種類の権利の順位を考慮して、更生計画の内容に公正かつ衡平な差を設けなければならない」とし、順位は各号の順によるとしています。表の上から下が、そのまま順位です。第4項により、この公正・衡平の定めは租税等の請求権と開始前の罰金等の請求権には適用されません。
債務の期限は15年、特別の事情があれば20年
168条5項は、更生計画によって債務が負担され、または期限が猶予されるときの期限の上限を2つに分けています。
| 場合 | 上限 |
|---|---|
| 耐用期間を判定できる担保物があるとき | その耐用期間または15年(特別の事情があるときは20年)のいずれか短い期間 |
| それ以外のとき | 15年(更生計画の内容が更生債権者等に特に有利なものになる場合その他の特別の事情がある場合は20年) |
| 更生計画の定めにより社債を発行する場合 | この上限は適用しない(6項) |
第7項により、開始前の罰金等の請求権については減免の定めその他権利に影響を及ぼす定めができません。
決議は権利の種類ごとに分かれて行う
196条1項は「更生計画案の決議は、第百六十八条第一項各号に掲げる種類の権利又は次項の規定により定められた種類の権利を有する者に分かれて行う」と定めています。全体で1回の多数決を取るのではありません。
第2項により、裁判所は相当と認めるときに2つ以上の種類をまとめたり、1つの種類を分けたりできます。ただし更生債権・更生担保権・株式は、それぞれ別の種類の権利としなければなりません。この3つが混ざることはないということです。
可決に必要な割合は権利によって違う
196条5項が、種類ごとの可決要件を定めています。とくに更生担保権は、計画案の内容によって3段階に分かれます。
| 権利の種類 | 計画案の内容 | 必要な同意 |
|---|---|---|
| 更生債権 | — | 議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者 |
| 更生担保権 | 期限の猶予の定めをするもの | 議決権の総額の3分の2以上 |
| 更生担保権 | 減免その他期限の猶予以外の方法で権利に影響を及ぼすもの | 議決権の総額の4分の3以上 |
| 更生担保権 | 事業の全部の廃止を内容とするもの | 議決権の総額の10分の9以上 |
| 株式 | — | 議決権の総数の過半数 |
担保権者の権利をどこまで削るかで、必要な同意が2分の1超から10分の9まで動きます。事業の全部を廃止する内容にすると、担保権者のほぼ全員の賛成が要る建て付けです。
認可には6つの要件がそろう必要がある
199条1項は、更生計画案が可決されたときは裁判所が認可または不認可の決定をしなければならないとしています。第2項は、次の要件のいずれにも該当する場合に認可の決定をしなければならないと定めています。
更生計画認可の6要件(会社更生法199条2項)
更生手続または更生計画が法令および最高裁判所規則の規定に適合するものであること。
更生計画の内容が公正かつ衡平であること。
更生計画が遂行可能であること。
更生計画の決議が誠実かつ公正な方法でされたこと。
他の会社と共に45条1項7号に掲げる行為を行う内容の計画については、決定の時において当該他の会社がその行為を行うことができること。
行政庁の許可・認可・免許その他の処分を要する事項を定めた計画については、187条による当該行政庁の意見と重要な点において反していないこと。
第3項には緩和規定があります。手続が法令等に違反している場合でも、違反の程度、更生会社の現況その他一切の事情を考慮して認可しないことが不適当と認めるときは、認可の決定をすることができます。第4項により、これらに当たらなければ不認可の決定をしなければなりません。
第5項は、115条1項本文に規定する者と46条3項3号の労働組合等が、認可すべきかどうかについて意見を述べることができると定めています。第7項により、決定があった旨は労働組合等に通知されます。
計画案の提出には1年の上限がある
184条1項は、管財人が債権届出期間の満了後、裁判所の定める期間内に更生計画案を作成して提出しなければならないとしています。第2項により、更生会社、届出をした更生債権者等、株主も提出できます。
第3項が期間の上限です。「前二項の期間(次項の規定により伸長された期間を除く。)の末日は、更生手続開始の決定の日から一年以内の日でなければならない」。第4項により、特別の事情があるときは申立てまたは職権で伸長できます。
手続が終わる5つの事由
234条は、更生手続が次のいずれかが生じた時に終了すると定めています。
更生手続の終了事由(会社更生法234条)
更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定。
44条1項による即時抗告があった場合における、更生手続開始の決定を取り消す決定の確定。
更生計画不認可の決定の確定。
更生手続廃止の決定の確定。
更生手続終結の決定。
終わり方が5つに整理されているので、どの事由で終わったかによって、その後に何が残るかが変わります。
民事再生と条文を並べる
同じ再建型の手続きでも、条文の数字がそろっている箇所はほとんどありません。
| 項目 | 会社更生 | 民事再生 |
|---|---|---|
| 使える者 | 株式会社のみ(17条1項) | 債務者(民事再生法21条1項) |
| 経営・財産の権限 | 管財人に専属(72条1項) | 再生債務者に残るのが原則(民事再生法38条1項) |
| 債権者の申立要件 | 資本金の額の10分の1以上の債権(17条2項1号) | 要件の定めなし(民事再生法21条2項) |
| 株主の扱い | 権利の種類として決議に参加(168条1項5号・6号) | 決議の種類として分けていない |
| 債務の期限の上限 | 15年(特別の事情があるときは20年。168条5項) | 10年(特別の事情がある場合を除く。民事再生法155条3項) |
| 決議の単位 | 権利の種類ごと(196条1項) | 議決権者全体で1回(民事再生法172条の3) |
| 計画案提出の上限 | 開始決定の日から1年以内(184条3項) | 裁判所の定める期間(民事再生法163条1項) |
債務の期限が10年と15年で違う点、株主が決議に入るかどうかが違う点は、どちらを検討するかで計画の組み立て方そのものを変えます。民事再生の条文は民事再生とはで個別に整理しています。
この記事で扱っていないこと
条文で確認したのは会社更生法の規定です。申立てに必要な予納金の額、審理に要する期間、管財人の報酬の水準は、事件の規模や裁判所の運用によって決まるもので、今回は一次情報で確認していないため書いていません。
また、更生手続の廃止、更生計画の変更、担保権消滅の請求、否認権といった個別の制度については、この記事では条文の所在を示すにとどめています。資金繰りを止めずに立て直す別の打ち手としては、銀行融資のリスケジュールもあります。
よくある質問
株式会社でなければ使えませんか
17条1項は申立権者を「株式会社は」と定めており、条文上は株式会社が対象です。
債権者なら誰でも申し立てられますか
できません。17条2項1号は、申立てができる債権者を「当該株式会社の資本金の額の十分の一以上に当たる債権を有する債権者」としています。
経営者はそのまま残れますか
72条1項により、事業の経営と財産の管理・処分をする権利は裁判所が選任した管財人に専属します。
担保を持っている債権者も巻き込まれますか
更生担保権は168条1項1号の権利の種類として更生計画の対象になります。可決に必要な同意の割合は計画案の内容により、期限の猶予なら3分の2以上、減免等なら4分の3以上、事業の全部廃止なら10分の9以上です(196条5項2号)。
税金の滞納処分も止まりますか
50条2項により、開始決定の日から1年間は更生会社の財産に対する国税滞納処分ができず、既にされているものは中止します。1年経過前に認可または手続終了があればその時までです。
計画案はいつまでに出しますか
184条3項により、提出期間の末日は更生手続開始の決定の日から1年以内の日でなければなりません。特別の事情があるときは伸長できます(4項)。
民事再生との条文の細かな対比は債務整理・事業再生の5手続きを条文で比較、再建型を選ぶ前の段階まで含めた全体像は会社の債務を整理する方法の一覧にまとめています。
出典
- e-Gov法令検索「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」第17条・第41条・第42条 — 申立権者と資本金の10分の1・議決権の10分の1という要件、開始決定がされない4つの場合、開始と同時に管財人を選任すること、債権者等1,000人以上の特則
- 同法 第30条・第46条・第47条・第50条・第72条 — 保全管理命令と即時抗告に執行停止の効力がないこと、計画によらない事業等の譲渡の許可と意見聴取・株主の3分の1超の反対、更生債権等の弁済禁止と中小企業者・少額債権の例外、管財人の報告義務、他の手続の中止と特別清算の失効、国税滞納処分の1年、経営・財産の権限が管財人に専属すること
- 同法 第168条・第184条・第196条・第199条・第234条 — 6種類の権利と順位、債務の期限15年・20年、計画案提出の1年の上限、権利の種類ごとの決議と可決割合、認可の6要件、手続の終了事由
- e-Gov法令検索「民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)」第21条・第38条・第155条・第163条・第172条の3 — 比較表に用いた民事再生側の申立権者、業務遂行権、10年の期限、計画案の提出時期、可決要件

