銀行融資やビジネスローンで資金調達するときに保証人を求められた場合、保証人自体の審査はどうなっているのでしょうか?今回は保証人の審査について解説します。
保証人にも審査がある
銀行融資やビジネスローンなどを利用する際に保証人を求められたとして
「保証人は誰でもいいのか?」
という疑問が出てくるかと思います。
当然、誰でも言い訳ではありません。賃貸物件の保証人ではないのですから、融資する金額に対する責任を持てる方でないと意味がないのです。
銀行や金融機関にとってみれば
万が一、融資したあなたの会社(あなた)が返済できなくなった場合に、保証人に対して返済を請求することで貸し倒れリスクを抑える
のが目的ですから
「学生の弟に保証人なってもらいます。」
と言っても
「保証人として審査に通りません。別の方をたててください。」
と言われてしまうのです。
保証人は何を審査されるのか?
「保証人の資産額 ≒ 保証能力」として審査されるのです。
- 預貯金(普通預金、定期預金、外貨預金)
- 有価証券(株式、債権)
- 不動産(土地、建物)
- 動産(自動車、美術品、宝石)
など、保証人は債務者が返済できない場合には基本的には一括返済を求められることが多いので、一括返済に対応できて、すぐに換金できる資産の額が重要になるのです。
そのため、上記の資産から
- ローン(住宅ローン、自動車ローン、カードローン)
- クレジット(クレジットカード)
- その他の借金
などの負債を除いた金額が保証人の評価対象の資産となります。
不動産担保に抵当権がついていた場合には、抵当権分を除外して資産として評価されます。
「どのくらいの資産額があれば保証人としてOKなのか?」は
- 融資を受ける会社や代表者の信用力
- 融資額
- 担保の有無
- 銀行の基準
- 換金が簡単にできるかどうか(流動性)
によって決まってくるので一概には言えません。
保証人を審査するときのエビデンス(証拠)の確認
保証人が自己申告で
「私には2000万円の預金があります。」
と言ったところで、銀行は信用しません。ウソをついている可能性があるからです。
- 預貯金 → 通帳
- 有価証券 → 証書、明細書
- 不動産 → 登記
などの確認をして、はじめて保証人の資産として評価されるのです。証拠が確認できない資産は資産としてカウントされません。
担保よりも、保証人の方が評価が低い!?
担保も、保証人も、金融機関が万が一債務者が返済しなかった場合のリスクヘッジ方法ですが
重要度は
担保 > 保証人
です。
なぜなら、担保は確実に金融機関のものになり売却して、回収に充てることができます。不動産担保であれば、抵当権などを見れば「他の金融機関が担保にしていない、している」という状況も正確に把握できるのです。
しかし、保証人の場合は、
審査時に1億円の財産を持っていたとしても
- いつの間にか保証人が使ってしまって5,000万円に減っていた。
- 他の方の保証人にもなっていて見こんでいた1億円が全額回収できない。
- いつの間にか子供に贈与していて保証人の財産が失くなっていた。
- 事業を営んでいて、事業を失敗してそちらで財産を失っていた。
・・・
色々な理由で保証人の財産がそのまま、保証人としての返済に充てられるか?どうかの確実性が低いのです。
まとめ
保証人の審査は資産を審査する形になります。
保証人を求められた場合には資金調達する金額にもよりますが、それなりの資産がある方に依頼しないと銀行や金融機関の審査は通らない可能性があるので注意が必要です。
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