新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の3つの枠|補助上限・下限額と第1回公募の締切

革新的新製品・サービス枠は補助上限2,500万円・下限100万円、新事業進出枠とグローバル枠は上限7,000万円・下限750万円と3枠を並べて比較したアイキャッチ画像

この補助金には、名前の似た制度が2つあります。事務局サイトの冒頭には注意書きが置かれており、「『中小企業新事業進出補助金』と『ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金』とは異なる補助金です」と明記されています。検索で出てくる解説記事が、どの制度について書いたものかを最初に確かめる必要があります。

制度の運営は独立行政法人中小企業基盤整備機構で、第1回公募は令和8年(2026年)6月29日に始まりました。応募締切は当初の予定から1か月後ろ倒しされ、現在は令和8年10月30日(金)18:00厳守です。この記事では、事務局サイト(shinjigyou-monodukuri.smrj.go.jp)と中小企業庁ミラサポplusで2026年9月22日に確認できた内容だけを整理します。3つの補助対象事業枠、従業員数で変わる上限額、6つの補助対象事業要件、そして未達の場合の返還義務まで扱います。

結論:3つの枠は上限額も補助率も「下限額」も違う

ミラサポplusの概要欄には補助率「1/2、2/3」、補助上限額「9,000万円」と書かれています。9,000万円が出てくるのは新事業進出枠とグローバル枠で、従業員101人以上・賃上げ特例適用の場合です。革新的新製品・サービス枠の最大額はその半分以下です。

表1:3つの補助対象事業枠の比較

比較軸 革新的新製品・サービス枠 新事業進出枠 グローバル枠
対象となる事業 革新的な新製品・新サービス開発の取組 既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出 海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制強化
補助率 中小企業者1/2(2/3)、小規模企業・小規模事業者、再生事業者2/3 中小企業者(小規模企業・小規模事業者、再生事業者含む)1/2(2/3) 中小企業者(小規模企業・小規模事業者、再生事業者含む)2/3
補助上限額 最大2,500万円(賃上げ特例適用で最大3,500万円) 最大7,000万円(賃上げ特例適用で最大9,000万円) 最大7,000万円(賃上げ特例適用で最大9,000万円)
補助下限額 100万円 750万円 750万円
必須の経費区分 機械装置・システム構築費 機械装置・システム構築費または建物費のいずれか 機械装置・システム構築費または建物費のいずれか
この枠だけの対象経費 — 建物費 建物費、海外旅費、通訳・翻訳費

出典:新事業進出・ものづくり商業サービス補助事業 事務局「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金とは」(shinjigyou-monodukuri.smrj.go.jp/overview/)2026年9月22日確認。括弧内の補助率は地域別最低賃金引上げ特例の適用を受ける場合。

いちばん見落としやすいのは補助下限額です。新事業進出枠とグローバル枠は下限が750万円で、補助金額がこれを下回る計画では申請できません。補助率1/2なら、少なくとも1,500万円の補助対象経費が必要になる計算です。革新的新製品・サービス枠だけが下限100万円と低く設定されています。

公式の検索先と申請前の共通手続きは補助金・助成金を探すページで確認できます。

制度を横断して比較している段階なら、中小企業向け補助金5制度を比較した記事で上限額の相場を先に把握しておくと、この制度に進むかどうかの判断が速くなります。

中小企業庁ミラサポplusの公式サイトのキャプチャ。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の概要欄に補助率1/2、2/3、補助上限額9,000万円と表示されている画面
中小企業庁 ミラサポplus「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」の補助金の概要欄(2026年9月22日確認)

第1回公募は、応募締切が1か月後ろ倒しされている

事務局サイトの公募スケジュールには、変更前の日付が取消線付きで残されています。当初の予定と現在の予定が並んで掲示されている状態です。

公式サイトのキャプチャ。第1回公募スケジュールとして公募開始令和8年6月29日、申請受付は令和8年8月31日に取消線が引かれ令和8年9月30日、応募締切は令和8年9月30日18時厳守に取消線が引かれ令和8年10月30日18時厳守と表示されている画面
新事業進出・ものづくり商業サービス補助事業 事務局サイトに掲示されている第1回公募スケジュール(2026年9月22日確認)。取消線の付いた日付が変更前の予定。

表2:第1回公募の日程(変更前と変更後)

工程 変更前 変更後(現在)
公募開始 令和8年6月29日(月) 令和8年6月29日(月)
申請受付 令和8年8月31日(月) 令和8年9月30日(水)
応募締切 令和8年9月30日(水)18:00厳守 令和8年10月30日(金)18:00厳守
採択結果発表 令和8年12月(予定) 令和9年1月(予定)
交付申請の締切 原則、採択発表日(補助金交付候補者決定日)から2か月以内

出典:新事業進出・ものづくり商業サービス補助事業 事務局「公募スケジュール」(shinjigyou-monodukuri.smrj.go.jp/schedule/)2026年9月22日確認。変更前の日付は同ページに取消線付きで掲示されている。

応募締切は「18:00厳守」と書かれています。他の多くの補助金が17:00締切であるのに対し、この制度は18:00です。締切時刻を17:00と思い込むと1時間損をしますが、逆に17:00と覚えていれば安全側に倒れます。申請は電子申請システムでのみ受け付けられます。

この補助金は「新事業進出補助金」とも「ものづくり補助金」とも別の制度

名称の混乱を避けるため、事務局は制度の入口に明示的な注意書きを置いています。「『中小企業新事業進出補助金』と『ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金』とは異なる補助金です」。中小企業新事業進出補助金には別の事務局サイトが用意されています。

制度の目的は「中小企業等が行う、技術的革新性のある製品・サービスの開発や既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制の強化を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくこと」とされています。3つの目的をひとつの補助金の下で、枠を分けて扱う構造です。

革新的新製品・サービス枠:既存プロセスの改善は対象外

この枠でいちばん重要なのは、何が対象外かという線引きです。事務局は3つの除外を明示しています。

第一に「既存の製品・サービスの生産等のプロセスについて改善・向上を図る事業は補助対象外です」。第二に「単に機械装置・システム等を導入するにとどまり、新製品・新サービスの開発を伴わないものは補助対象事業に該当しません」。第三に「業種ごとに同業の中小企業者等(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)において既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発も該当しません」。

「革新的な新製品・新サービス開発」の定義も示されています。「顧客等に新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発することを指します」。生産設備を入れて効率を上げる計画は、この枠ではなく別の制度の守備範囲になります。

新事業進出枠:「新規性」は世の中ではなく自社にとっての新しさ

新事業進出枠の要件は2つの条件の組み合わせです。新たに製造等する製品等が「事業を行う中小企業等にとって、新規性を有するもの」であり、かつその製品等の属する市場が「事業を行う中小企業等にとって、新たな市場であるもの」であることです。

この「新規性」の水準について、事務局はわざわざ補足しています。「ここでの新規性とは、補助事業に取り組む中小企業等にとっての新規性であり、世の中における新規性(日本初・世界初)ではありません」。日本初でなければ申請できない制度ではありません。

時期についても定義があります。「本補助金の申請予定公募回の公募開始日以降に初めて取り組んでいる事業について、『新規性』を有するものとみなします」。第1回の場合は令和8年6月29日以降に着手した事業が該当します。一方で「過去に製造等していた製品等を再製造等することは、新たな製品等を製造等しているとは言えず、補助対象外です」とされており、休止していた事業の再開は対象になりません。

新たな市場の定義は「既存事業において対象となっていなかったニーズ・属性(法人/個人、業種、行動特性等)を持つ顧客層を対象とする市場」です。同じ製品を同じ顧客層に売る計画では、この枠の条件を満たしません。

グローバル枠:取引先主導の輸出は対象外

グローバル枠は3つの枠のうち唯一、補助率が条件によらず2/3で固定されています。そのかわり事業の性質に条件が付きます。

対象は「自社の製品等を活用し、自発的に新たな海外販路を開拓するうえで必要となる国内製造等拠点の強化に取り組むもの」であり、事務局は「取引先主導の事業は自発的な取組とは言えず補助対象外です」と明記しています。海外の取引先から要請されて設備を増強する、という形の計画は通りません。

「新たな海外市場」についても定義があります。「既存事業において対象となっていなかった国・地域の市場を指します。ここでの地域とは、統計上、国に準じてカウントされる領域であり、行政区画ではありません」。すでに輸出している国の中で別の州や省に展開する計画は、新たな市場には当たらないという読み方になります。

この枠だけ、補助対象経費に海外旅費と通訳・翻訳費が加わります。建物費も対象です。

補助上限額は従業員数で段階が分かれる

枠ごとの最大額は、従業員数の区分ごとにさらに細かく設定されています。事務局サイトの説明文から書き起こすと次のとおりです。

表3:従業員数区分ごとの補助上限額(括弧内は賃上げ特例適用時)

従業員数 革新的新製品・サービス枠 新事業進出枠・グローバル枠
1〜5人 750万円(850万円) 2,500万円(3,000万円)
6〜20人 1,000万円(1,250万円)
21〜50人 1,500万円(2,500万円) 4,000万円(5,000万円)
51〜100人 2,500万円(3,500万円) 5,500万円(7,000万円)
101人以上 7,000万円(9,000万円)

出典:新事業進出・ものづくり商業サービス補助事業 事務局「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金とは」の各枠の説明(2026年9月22日確認)。革新的新製品・サービス枠は「51人以上」で一区分のため、51〜100人と101人以上に同じ額が適用される。

革新的新製品・サービス枠の「21〜50人」区分は、基本1,500万円に対して賃上げ特例適用時が2,500万円で、差が1,000万円あります。他の区分の差は100万〜1,000万円と幅があり、賃上げ特例の効き方は従業員規模によって違います。自社の区分でいくら増えるかを先に計算してから、特例を取りにいくかを決めることになります。

補助対象事業の要件は6つ、うち2つは未達なら返還義務

申請できる事業計画には6つの要件が課されます。事務局は、このうち2つに「目標値未達の場合、補助金返還義務あり」という注記を付けています。

図1:補助対象事業の要件(3〜5年の事業計画に取り組むことが必要)

  1. 付加価値額要件:補助事業終了後3〜5年の事業計画期間において、付加価値額の年平均成長率が4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。
  2. 賃上げ要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】:補助事業終了後3〜5年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額の年平均成長率を3.5%以上増加させること。
  3. 事業場内最賃水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】:補助事業終了後3〜5年の事業計画期間において、毎年、事業場内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であること。
  4. ワークライフバランス要件:次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、「両立支援のひろば」で公表していること。
  5. 子育て等に関する職場環境整備に向けた取り組み要件:「子育て等に関する職場環境整備」に向けた取り組みを行うこと。
  6. 金融機関要件:補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること。

出典:新事業進出・ものづくり商業サービス補助事業 事務局「補助対象事業の要件」(2026年9月22日確認)

事務局はトップページでも「目標未達の場合は補助金の一部または全額の返還義務が生じる場合がありますのでご注意ください」と告知しています。補助金を受け取った後も3〜5年にわたって数値目標が残る制度です。

要件(4)は、計画を作るだけでなく「両立支援のひろば」で公表していることまで求めています。公表には手続きの時間がかかるため、締切間際に気づくと間に合いません。要件(6)は、借入で自己負担分を賄う場合に金融機関の事業計画確認が必要になるという意味です。

2つの特例措置で、上限額と補助率が変わる

基本要件の上に、2種類の特例が用意されています。どちらも適用条件と効果が明確に定義されています。

図2:賃上げ特例と地域別最低賃金引上げ特例

賃上げ特例【要件未達の場合、補助金返還義務あり】

  • 「賃上げ要件」の一人当たり給与支給総額基準値に加え、更に年平均成長率+2.5%(合計で年平均成長率+6.0%)以上増加させること。
  • 「事業場内最賃水準要件」の事業場内最低賃金基準値に加え、更に+20円(合計で+50円以上)以上増加させること。

効果:補助上限額が引き上げられる(表3の括弧内の額)

地域別最低賃金引上げ特例

  • 2024年10月から2025年9月までの間で、「当該期間における地域別最低賃金以上〜2025年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員が全従業員数の30%以上である月が3カ月以上あること。

効果:補助率が括弧内の値に引き上げられる(革新的新製品・サービス枠と新事業進出枠で1/2→2/3)

出典:新事業進出・ものづくり商業サービス補助事業 事務局「特例措置要件」(2026年9月22日確認)。いずれも補助事業終了後3〜5年の事業計画期間における要件。

2つの特例は効く場所が違います。賃上げ特例は上限額を上げ、地域別最低賃金引上げ特例は補助率を上げます。補助率が1/2から2/3になると、同じ自己負担で受け取れる額が1.33倍になります。グローバル枠はもともと2/3のため、補助率の引き上げ余地はありません。

補助対象経費は枠によって使える区分が違う

事務局は補助対象経費を「本補助金の対象として明確に区分できるものであり、必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる経費」と定義しています。

表4:補助対象経費の区分と枠ごとの可否

経費区分 革新的新製品・サービス枠 新事業進出枠 グローバル枠
機械装置・システム構築費 対象(必須) 対象(建物費とのいずれか必須) 対象(建物費とのいずれか必須)
建物費 対象外 対象 対象
運搬費/技術導入費/知的財産権等関連経費 対象 対象 対象
外注費/専門家経費/クラウドサービス利用費 対象 対象 対象
原材料費/広告宣伝・販売促進費 対象 対象 対象
海外旅費/通訳・翻訳費 対象外 対象外 対象

出典:新事業進出・ものづくり商業サービス補助事業 事務局「補助対象経費」および各枠の説明(2026年9月22日確認)。事務局は「応募時に計上している経費がすべて補助対象として認められる訳ではないことにご留意ください」「経費区分によって補助上限がございます」としている。

建物費が使えるかどうかは、枠選びに直結します。新しい生産拠点の建設や改修を計画に含めるなら、革新的新製品・サービス枠は選べません。

交付決定日より前の発注は対象にならない

事務局は公募スケジュールのページに、次の注意書きを置いています。「交付決定日より前に補助事業に係る製品の購入や役務の提供に係る契約(発注を含む)等した経費は、補助対象になりません」。

採択されてから交付申請を行い、交付決定通知を受け取ってはじめて発注できます。交付申請の締切は「原則、採択発表日(補助金交付候補者決定日)から2か月以内」です。

補助事業の実施期間は枠によって違います。新事業進出枠・グローバル枠は交付決定日から14カ月以内(ただし採択発表日から16カ月以内)、革新的新製品・サービス枠は交付決定日から10カ月以内(ただし採択発表日から12か月以内)です。

実績報告の締切も定められています。「補助事業を完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業完了期限日」で、事務局は「補助事業完了期限日は各自交付決定通知書でご確認ください」としています。

資金繰りの時間軸:着金までに1年半以上かかる

図3:第1回公募(新事業進出枠の場合)の時間軸

令和8年6月29日

公募開始。公募要領は2026年8月28日に変更されている。

令和8年9月30日

申請受付の開始。当初は8月31日の予定だった。

令和8年10月30日 18:00厳守

応募締切。この記事の公開時点(2026年9月22日)から38日後にあたる。

令和9年1月(予定)

採択結果発表。当初は令和8年12月の予定だった。

採択発表日から2か月以内

交付申請の締切。ここで交付決定通知を受けるまで発注できない。

交付決定日から14カ月以内

補助事業の実施期間(新事業進出枠・グローバル枠の場合)。設備や建物の代金はこの期間に自社が支払う。

完了日から30日以内

実績報告。その後、額確定通知を経て清算払請求を行う。

補助事業の後

事業化状況報告。付加価値額と賃上げの目標は3〜5年間続く。

出典:新事業進出・ものづくり商業サービス補助事業 事務局「公募スケジュール」(2026年9月22日確認)

応募から清算払いまで、最短でも1年半以上かかる計算になります。新事業進出枠の下限額が750万円であることを踏まえると、補助率1/2なら1,500万円以上の支出を先に自社で行うことになります。この立て替え期間の資金計画は、要件(6)の金融機関要件とも直結します。借入で賄うなら、資金提供元の金融機関から事業計画の確認を受けることが申請の条件になるためです。調達手段の整理は資金調達方法を比較した記事を参考にしてください。

この記事で確認できなかったこと

採択率:第1回公募の採択結果はまだ発表されていません(発表は令和9年1月予定)。応募件数・採択件数はいずれも本稿の確認時点で公表されていません。

第2回以降の公募日程:事務局サイトには第1回公募のスケジュールのみが掲示されており、次回の予定は確認できませんでした。

経費区分ごとの補助上限:事務局は「経費区分によって補助上限がございます。詳細は公募要領をご確認ください」としています。区分ごとの上限額はPDFの公募要領にあり、本稿では確認していません。

「子育て等に関する職場環境整備」の具体的な要件:要件(5)として掲げられていますが、何をすれば満たすことになるかの詳細は、確認したHTMLページには記載がありませんでした。

公募要領本文:第1回公募要領(2026年8月28日変更、1.9MB)はPDFで配布されています。本稿はHTMLで公開されている説明ページに基づいています。

よくある質問

Q. ものづくり補助金とは違う制度ですか。

A. 事務局は「『中小企業新事業進出補助金』と『ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金』とは異なる補助金です」と明記しています。名称が似ているため、解説記事や支援機関の案内がどの制度を指しているかを確認してください。

Q. 小さい金額の設備投資でも申請できますか。

A. 枠によります。革新的新製品・サービス枠の補助下限額は100万円ですが、新事業進出枠とグローバル枠は750万円です。下限を下回る計画では申請できません。

Q. 「新規性」は日本初でなければいけませんか。

A. いいえ。事務局は「ここでの新規性とは、補助事業に取り組む中小企業等にとっての新規性であり、世の中における新規性(日本初・世界初)ではありません」と説明しています。

Q. 採択されたらすぐ機械を発注してよいですか。

A. できません。「交付決定日より前に補助事業に係る製品の購入や役務の提供に係る契約(発注を含む)等した経費は、補助対象になりません」と明記されています。採択発表のあと交付申請を行い、交付決定通知を受けてからになります。

Q. 賃上げ目標を達成できなかったらどうなりますか。

A. 賃上げ要件と事業場内最賃水準要件には「目標値未達の場合、補助金返還義務あり」と注記されています。賃上げ特例の適用を受ける場合も「要件未達の場合、補助金返還義務あり」とされています。

Q. 熊本地震の被害を受けた事業者への配慮はありますか。

A. 事務局は2026年9月1日付で「第1回公募では、熊本県内に所在し、地震の被害を受けた補助事業申請者に対しては、その事情を審査において考慮します」と告知しています。個別相談はコールセンターで対応するとしています。

参照した公式情報

この制度は第1回公募の途中で日程が変更されています。補助率、上限額、要件、締切はいずれも改定される可能性があるため、申請の前には必ず事務局サイトの最新の公募要領で現在の条件を確かめてください。事業計画の作成や要件の当てはめについては、認定経営革新等支援機関などの専門家に相談することをおすすめします。