ファクタリングというのは「売掛債権の譲渡・売却」をすることを意味します。ファクタリングにおける債権譲渡のポイントについて解説します。
民法上ファクタリングで覚えておかなければならないこと
民法466条第1項
債権は、譲り渡すことができる。 ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
民法466条第2項
前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。 ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
民法467条第1項
指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
民法467条第2項
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
という民法の規定があります。
簡単に要約すると
法律で債権の譲渡は認められています。
しかし、当事者である債務者(売掛先)が反対した場合には譲渡が成立しない。債権の譲渡は、確定日付のある証書(債権譲渡登記・内容証明郵便)で証明されなければ、債務者以外の第三者に対抗できない。
ということを言っています。
債務者以外の第三者のところがよくわからないかと思いますが、例えば債権者が同じ債権の譲渡をA社とB社に二重で契約していた場合、A社とB社でどちらの債権譲渡が有効か?トラブルになってしまいます。このときの「債権譲渡の正当性を証明するためには債権譲渡登記をしておく必要がありますよ。」ということを意味しているのです。
債権譲渡登記をしていれば、債権の譲渡を自分の会社が受けたことを公的に証明することができ、それに異議を唱えてくる第三者に対抗できるということになります。
例えば
- A社(債権者:ファクタリングを利用する会社)
- B社(債務者:A社の売掛先・取引先)
- C社(ファクタリング会社)
の場合
民法ではA社(債権者:ファクタリングを利用する会社)がC社(ファクタリング会社)に債権を売却する場合には、B社(債務者:A社の売掛先・取引先)に内容証明郵便で通知をする必要があります。
「債権を譲渡しますよ。」と売掛先に連絡しなければならないのです。
さらに債権譲渡登記制度を利用する場合は、A社(債権者:ファクタリングを利用する会社)とC社(ファクタリング会社)が共同申請して、債権譲渡の登記が行われます。この登記事項証明を添付して通知し、B社(債務者:A社の売掛先・取引先)に承諾を得る必要があります。
承諾が得られると、C社(ファクタリング会社)が直接B社(債務者:A社の売掛先・取引先)に資金回収の請求ができることとなります。
債権譲渡登記のポイント
対象:法人が行う指名債権・金銭債権の譲渡
登記ができるのは法人に限られます。個人事業主は利用できません
効果:債務者以外の第三者に対する対抗要件
債権者以外の第三者が「先に譲渡受けたのはこっちだ。」と言ってきても、登記をしていればそれに対応することが可能です。(日付の早い方が有効になります。)
申請方法:譲渡人と譲受人の共同申請
譲渡するファクタリングを利用する会社と譲渡を受けるファクタリング会社の共同申請です。
登記日時:登記された年月日時刻
登記事項証明書には登記された年月日が記載されています。同じ登記があった場合には日付の早い先に登記された方が優先されるのです。
取扱法務局:東京法務局民事行政部債券登録課
登録免許税
- 債権の個数が5000個以下 → 7,500円/件
- 債権の個数が5000個超 → 15,000円/件
軽減税率が適用されるケースがあります。
実務上は、難しい債務者(売掛先・取引先)の承諾
民法上は上記の通りで、債務者(売掛先・取引先)の承諾がなければ債権譲渡は認められないということになっていますが、日本では中堅以上の企業の場合、債権譲渡の承諾を得ることは難しいケースも多くなっています。
もっと言えば、取引先に「債権譲渡します。」と伝えることは「この会社大丈夫なんだろうか?」と思わせてしまい、今後の取引が継続できなくなるリスクもあるのです。
そのため、実務上は民法の規定に沿ったファクタリングというのはあまり行われず
債権者:ファクタリングを利用する会社
ファクタリング会社
の2者間だけで債権の譲渡契約を結ぶケースが多いのです。
これは法律上で保護されないため、ファクタリング会社にはリスクが高い債権譲渡方法であり、債権譲渡の支払手数料が、正規の債権譲渡よりも高くなってしまうデメリットがあるのです。
ファクタリングの支払手数料が高くなるとしても、2者間でファクタリングを利用する会社が多いのが現状です。
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