IT活用促進資金(中小企業事業)は電子計算機の単体導入が対象外|直接貸付7億2千万円、DX推進指標の提出で2億7千万円まで基準利率−0.2%

IT活用促進資金は電子計算機の単体導入が対象外で、DX推進指標の提出で基準利率マイナス0.2%になると書かれたアイキャッチ。融資限度額(直接貸付)7億2千万円と、入口は5類型という2枚のカードが並んでいる

IT活用促進資金は、日本政策金融公庫の中小企業事業が扱うIT投資向けの融資制度です。融資限度額は、公庫の支店に直接申し込む直接貸付で7億2千万円、代理店を経由する代理貸付で1億2千万円です。利率の優遇が効くのは2億7千万円までの部分です。実務でいちばん効くのは、公庫が但し書きで付けている一文です。電子計算機は、単体で導入する場合は融資の対象になりません。パソコンやサーバーを買い替えるだけでは通らず、周辺装置・端末装置・被制御設備・関連設備との連携を図るために導入する場合などが対象になります。さらに、DX推進指標の診断結果を提出していれば2億7千万円まで基準利率−0.2%になるなど、外部の認定・認証を持っているかどうかで利率が動きます。2026年11月3日に公庫の制度ページと中小企業事業の主要利率一覧表で確認しました。

この制度の要点

対象は5類型。情報化投資を行う方(A〜Eの5区分)、中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた情報処理支援機関、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給計画または導入計画の認定を受けた方、特定半導体生産施設整備等計画の認定を受けた方、テレワークの導入等を行う方の5つです。

限度額は直接貸付7億2千万円、代理貸付1億2千万円。返済期間は設備資金20年以内、運転資金10年以内で、いずれも据置期間は2年以内です。

長期運転資金には、設備などを賃借するために必要な資金と、ソフトウェアの取得・制作・運用に必要な資金が含まれると明記されています。ソフトウェアを運転資金として借りられる点は、この制度の特徴です。

利率は原則が基準利率で、認定・認証・診断結果の提出に応じて2億7千万円まで引き下げられます。1類型の方で使いみちが無形固定資産または繰延資産に計上される資産であり、かつ担保を徴しない場合にも、引き下げ措置があると公庫は書いています。

どんな制度か|「情報技術の活用の促進」を正面から掲げた枠

公庫は制度の目的を「情報技術の普及・変化に関連した事業環境の変化に対応するための情報技術の活用の促進を図る中小企業者を支援します」と説明しています。中小企業事業のほかの制度が業種や計画の認定で対象を切るのに対し、この制度は投資の中身そのものが対象を決めます。

ページには国民生活事業のタブがなく、パンくずも「事業資金 中小企業の方【中小企業事業】」から直接つながります。企業活力強化資金や新事業活動促進資金のように国民生活事業と中小企業事業の両方に同名制度がある構成とは違い、確認した時点では中小企業事業のページだけが用意されていました。

日本政策金融公庫のIT活用促進資金のページの画面。ご利用いただける方として情報化投資を行う方のA〜E、中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた情報処理支援機関、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給計画または導入計画の認定を受けた方、特定半導体生産施設整備等計画の認定を受けた方、テレワークの導入等を行う方の5類型が並び、下に資金のお使いみちと電子計算機の単体導入は融資の対象とならない旨の注記がある
出典:日本政策金融公庫「IT活用促進資金」(2026年11月3日に表示)

ご利用いただける方は5類型。1類型だけA〜Eに細分されている

ご利用いただける方(2026年11月3日に制度ページで確認。番号は公式の並び順)
番号 対象 条件の性質
1 情報技術(IT)の普及に伴う事業環境の変化に対応するための情報化投資を行う方で、A〜Eのいずれかに当てはまる方 投資の中身で判断。認定や計画は不要
2 中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた情報処理支援機関 認定を受けた機関そのもの
3 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給および導入の促進に関する法律に基づく、特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定を受けた方、または同導入計画の認定を受けた方 計画の認定
4 同法に基づく特定半導体生産施設整備等計画の認定(変更認定を含む)を受けた方 計画の認定
5 テレワークの導入等を行う方 取り組みの内容

1類型のA〜Eは、情報化投資の目的で分かれます。Aは企業内業務改善および企業内の情報交換など業務の高度化、Bは他企業・消費者などとの間でのネットワーク上の取引および情報の受発信、Cは企業内業務のITの水準を取引先など企業外の水準に合わせること、DはITの活用による業務方法・業務内容などの経営革新、EはA〜Dを組み合わせるなどITなどを高度に活用することです。

認定も計画も持っていない会社が入れるのは、1類型と5類型です。とくに5類型の「テレワークの導入等を行う方」は条件が短く書かれており、ほかの類型のような法律名も認定名も付いていません。

対象になる設備は6区分。電子計算機の単体導入は対象外

1類型または5類型の方が借りられるのは、次の設備を取得するための設備資金と長期運転資金です。

公庫が挙げている設備の区分

1 電子計算機

ソフトウェアを含む。ただし単体で導入する場合は融資の対象にならない

2 周辺装置

電子計算機本体と組み合わせて使用するモデムなどの通信装置など

3 端末装置

多機能情報端末など

4 被制御設備

高度数値制御加工装置(CNC)、多軸産業用ロボット装置など

5 関連設備

LANケーブルやゲートウェイ装置など

6 関連建物・構築物

上記の装置・設備の導入と併せて、その取得に必要不可欠なもの

出典:日本政策金融公庫「IT活用促進資金」の「資金のお使いみち」(2026年11月3日に表示)

公庫は電子計算機について、はっきりと条件を書いています。「電子計算機」については、単体で導入する場合はご融資の対象となりません。(1〜5の設備との連携を図るために導入する場合などにご融資の対象となります。)

つまり、老朽化したパソコンやサーバーを入れ替えるだけの投資は、この制度の想定ではありません。端末装置や被制御設備、LANなどと組み合わせて、業務の流れそのものを変える投資であることが前提になります。

2類型は「中小企業等経営強化法に定める情報処理支援業務を行うために必要な設備資金(ソフトウェア含む)および長期運転資金」、3類型は「認定開発供給計画または認定導入計画を実施するために必要とする設備資金(土地にかかる資金を除く。)および長期運転資金」、4類型は「認定特定半導体生産施設整備等計画を実施するために必要とする設備資金および長期運転資金」です。土地に係る資金が明示的に除かれているのは3類型だけでした。

長期運転資金にソフトウェアが含まれる

使いみちの冒頭に、いずれの長期運転資金にも含まれるものとして3つが挙げられています。設備などを賃借するために必要な資金、ソフトウェアの取得・制作および運用に必要な資金など、建物等の更新に伴い一時的に施設等を賃借するために必要な資金および人材確保に必要な資金の3つです。

ソフトウェアが設備資金と長期運転資金の両方に顔を出す構成になっており、自社開発のシステムやクラウドサービスの利用料のような、資産計上されない支出も運転資金として扱える建て付けに読めます。ただし具体的にどこまでが「運用に必要な資金」なのかは公式ページに定義がなく、窓口での確認が要ります。

限度額・返済期間・遅延損害金

IT活用促進資金(中小企業事業)の枠(2026年11月3日に確認)
項目 公表値 出典
融資限度額(直接貸付) 7億2千万円 制度ページ
融資限度額(代理貸付) 1億2千万円 制度ページ
返済期間(設備資金) 20年以内 うち据置期間2年以内
返済期間(運転資金) 10年以内 うち据置期間2年以内
優遇が効く上限 2億7千万円 制度ページ。超えた部分は基準利率
遅延損害金 年9.1% 中小企業事業の金利情報(令和8年4月1日〜令和9年3月31日までの貸付け)

利率は原則が基準利率。引き下げは「持っているもの」で決まる

この制度の利率設計は、ほかの中小企業事業の制度と少し違います。1類型は原則が基準利率で、引き下げは3つの但し書き(イ・ロ・ハ)に当てはまるときだけ効きます。

類型別の利率(2026年11月3日に制度ページで確認。いずれも2億7千万円を超える部分は基準利率)
類型 2億7千万円までの部分
1(原則) 基準利率
1 イ DX推進指標を活用し、その診断結果を経済産業省が指定する方法で同省が指定する機関に提出している方は、基準利率−0.2%
1 ロ 中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた情報処理支援機関、または情報処理の促進に関する法律に基づくDX認定制度の認定(効力を有する認定に限る)を受けている方は、特別利率②
1 ハ 産業競争力強化法に基づき認定を受けた技術等情報漏えい防止措置認証機関から、技術・研究開発の成果・生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいを防止するために必要な措置に関する基準に基づく認証を受けた方が必要とする設備資金は、特別利率①
2 特別利率②
3 特別利率③
4 特別利率③(土地にかかる資金を除く)
5 特別利率①

特別利率①②③の実額は、中小企業事業の主要利率一覧表で確認します。2026年11月2日実施の値では、貸付期間5年以内で基準利率3.10%に対して特別利率①が2.70%、②が2.45%、③が2.35%。19年超20年以内では基準利率4.10%に対して①3.70%、②3.45%、③3.20%です。

この並びで見ると、いちばん深く下がるのは3類型と4類型の特別利率③です。特定高度情報通信技術活用システムや特定半導体の計画認定を持っている場合で、政策的な優先度が利率に表れています。テレワーク導入の5類型は特別利率①で、1類型の原則(基準利率)より有利です。

さらに、公庫は利率の冒頭に別の引き下げ措置を書いています。「ご利用いただける方」1、2または5の方であって、資金のお使いみちが無形固定資産または繰延資産に計上される資産の場合で、担保を徴しない場合には利率の引き下げ措置がある、という内容です。引き下げ幅は制度ページに書かれていないため、窓口で確認することになります。

DX推進指標の提出が条件に入っている意味

1類型イの条件は、DX推進指標を活用し、その診断結果を経済産業省が指定する方法で同省が指定する機関に提出していることです。融資の条件として、別の省庁の仕組みへの参加が組み込まれている形になります。

提出先や提出方法について、公庫のページは「経済産業省が指定する方法で同省が指定する機関に」としか書いていません。具体的な窓口名はこのページでは確認できませんでした。申し込む前に、どこへどう提出すれば条件を満たすのかを公庫の窓口で確かめる必要があります。

1類型ロのDX認定制度についても、公庫は「効力を有する認定に限る」とかっこ書きで限定しています。過去に認定を受けていても、有効期間が切れていれば条件を満たしません。

利率差が金額でいくらになるか(単純計算)

0.2%や特別利率③といった表記は、金額に置き換えないと大きさがつかめません。2026年11月2日実施の一覧表の値を使い、借入1億円・貸付期間10年の場合の初年度の利息を単純に計算すると次のようになります。元金の減り方や返済方法を考慮しない、幅を見るためだけの計算です。

借入1億円・貸付期間10年(9年超10年以内の行)で、初年度の利息を単純計算した場合
適用される利率 年利 1億円に対する1年分の利息 基準利率との差
基準利率(1類型の原則) 3.50% 350万円 —
基準利率−0.2%(1類型イ) 3.30% 330万円 20万円
特別利率①(5類型) 3.10% 310万円 40万円
特別利率②(1類型ロ・2類型) 2.85% 285万円 65万円
特別利率③(3・4類型) 2.60% 260万円 90万円

初年度だけで最大90万円の差が出ます。返済が進めば元金が減るので実際の差はこれより小さくなりますが、10年にわたって効くことを考えると、DX認定や情報処理支援機関の認定を先に取る手間に見合うかどうかを検討する材料にはなります。認定の取得には審査期間がかかるため、投資の時期から逆算して動く必要があります。

なお、この計算に使った年利は公庫が公表している標準的な貸付利率です。公庫は「適用利率は、信用リスク(担保の有無を含む。)等に応じて所定の利率が適用されます」と注記しており、実際に提示される利率はこの表と一致しないことがあります。借入金利は固定で、記載されている利率とは異なる場合があるとも書かれています。

公式サイトで確認できなかったこと

調べた範囲で、公開情報では答えが出なかった点が4つあります。いずれも推測で埋めず、そのまま残します。

1つ目は、DX推進指標の診断結果の提出先です。公庫は「経済産業省が指定する方法で同省が指定する機関に提出している方」と書くだけで、機関名も提出フォームも示していません。2つ目は、長期運転資金に含まれる「ソフトウェアの運用に必要な資金」の範囲です。保守料や利用料がどこまで入るのかの記載はありません。

3つ目は、1・2・5類型で担保を徴しない場合の引き下げ幅です。引き下げ措置がある、とだけ書かれ、何ポイント下がるかは示されていません。4つ目は、5類型の「テレワークの導入等を行う方」の判定基準です。ほかの類型のように法律名や認定名が付いておらず、どこまでがテレワークの導入等に当たるのかの線引きがありません。

申込から実行までの流れ

認定・認証が利率を動かすので、順番が大事になる

どの類型で申し込むかを決める

認定や計画を持っていなければ1類型か5類型。持っていれば2〜4類型のほうが利率の指定が深いことがある

投資の中身が設備の6区分に収まるか確かめる

電子計算機の単体導入は対象外。周辺装置・端末装置・被制御設備・関連設備との連携が前提になる

引き下げの条件に当たるものを棚卸しする

DX推進指標の診断結果の提出、DX認定、情報処理支援機関の認定、技術等情報漏えい防止措置の認証。いずれも融資とは別の手続きで取得する

担保を付けるかどうかを検討する

1・2・5類型で、使いみちが無形固定資産または繰延資産に計上される資産であり、担保を徴しない場合には引き下げ措置がある

窓口に申し込む

直接貸付は日本公庫各支店の中小企業事業の窓口、代理貸付は日本公庫中小企業事業の代理店の窓口

日本政策金融公庫「IT活用促進資金」および「金利情報 中小企業の方【中小企業事業】」(2026年11月3日に表示)から作成

直接貸付と代理貸付、どちらで申し込むか

申込窓口は2つあります。直接貸付は日本公庫各支店の中小企業事業の窓口に申し込む形で、限度額は7億2千万円。代理貸付は日本公庫中小企業事業の代理店となっている民間金融機関の窓口に申し込む形で、限度額は1億2千万円です。

IT投資の規模が1億2千万円に収まるなら、どちらも選べます。既存の取引銀行との関係を重く見るなら代理貸付、金額が大きい場合や公庫と直接条件を詰めたい場合は直接貸付、という分かれ方になります。利率の引き下げ条件は制度ページに窓口の別が書かれていないため、どちらでも同じ条件が適用されると読めますが、確定的な記載はありませんでした。

担保・保証人の扱い

担保については「担保設定の有無、担保の種類などについては、ご相談のうえ決めさせていただきます」、保証人については「直接貸付において、一定の要件に該当する場合には、経営責任者の方の個人保証が必要となります」と書かれています。無保証人と明記された類型はありません。

ただし利率の面では、担保を付けないほうが有利になる場合があります。1・2・5類型で使いみちが無形固定資産または繰延資産に計上される資産のときに引き下げ措置がある、という但し書きがそれです。ソフトウェアのように担保に取りにくい資産への投資を想定した設計と読めます。経営者保証そのものを外す仕組みは別にあり、公庫の4つの特例制度の記事で扱っています。

どんな会社に向くか

公表条件から見た適否
状況 判断
工場に産業用ロボットやCNCを入れたい 向く。被制御設備として設備の区分に名前が挙がっている
基幹システムを入れ替え、端末とLANもまとめて更新したい 向く。電子計算機を単体でなく連携させる形になる
テレワークの環境を整えたい 向く。5類型に当たれば2億7千万円まで特別利率①
自社開発ソフトウェアの制作費を借りたい 向く可能性がある。長期運転資金にソフトウェアの取得・制作・運用が含まれる
パソコンを台数分だけ買い替えたい 対象外になる可能性が高い。電子計算機の単体導入は対象にならないと明記されている
IT投資ではなく通常の運転資金を厚くしたい この制度の使いみちに当たらない。ほかの制度を検討する

同じ中小企業事業でも、計画の承認・認定を軸にするなら新事業活動促進資金、業種や商店街の立地を軸にするなら企業活力強化資金が別の入口になります。IT投資であっても、経営革新計画や経営力向上計画を持っているなら、どちらが有利かを比べる価値があります。

電子計算機の単体導入が対象から外れるという線引きは、この制度に固有のものです。対象外の書き方は制度ごとに違うため、自分の投資がどこで弾かれるのか迷うなら5制度を同じ項目で突き合わせた比較で確かめてください。中小企業事業にどんな制度が置かれているかの見取り図は中小企業事業の融資の解説にあります。

よくある質問

サーバーだけを更新する場合は使えますか。
公庫は電子計算機について「単体で導入する場合はご融資の対象となりません」と明記しています。周辺装置、端末装置、被制御設備、関連設備、関連建物・構築物との連携を図るために導入する場合などが対象とされています。
クラウドサービスの利用料は対象ですか。
長期運転資金に「ソフトウェアの取得、制作および運用に必要な資金など」が含まれると書かれていますが、クラウドサービスの利用料が含まれるかどうかの記載は確認できませんでした。窓口で確かめてください。
DX認定を持っていると、どのくらい下がりますか。
1類型ロに当たる場合、2億7千万円まで特別利率②が適用されます。2026年11月2日実施の一覧表では、5年以内で2.45%、19年超20年以内で3.45%です。信用リスクなどに応じて所定の利率が適用されるため、この数字どおりになるとは限りません。
担保を付けないほうが利率は低くなりますか。
1・2・5類型で、使いみちが無形固定資産または繰延資産に計上される資産であり、かつ担保を徴しない場合には引き下げ措置があると公庫は書いています。引き下げ幅は制度ページに記載がありません。
国民生活事業でも同じ制度がありますか。
確認した時点では、IT活用促進資金のページに国民生活事業のタブはありませんでした。小口の場合の取扱いは窓口で確認してください。2つの事業の違いは国民生活事業と中小企業事業の違いの記事にまとめています。

調査方法と参考にした一次情報

2026年11月3日に日本政策金融公庫の公式サイトを表示し、IT活用促進資金の制度ページから対象者・使いみち・設備の区分・限度額・返済期間・類型別の利率・担保・保証人・申込先を、中小企業事業の主要利率一覧表から基準利率と特別利率①②③の実額を取りました。制度ページが特別利率の名前だけを示している箇所は、一覧表の同名の列の値を併記しています。DX推進指標の提出先、「運用に必要な資金」の範囲、担保を徴しない場合の引き下げ幅は、いずれも公式サイトでは確認できませんでした。確認できなかったことは、確認できなかったものとして書いています。