商工中金の融資メニューの中で、組合という単位を前提にしているのが「組織化、組合共同事業支援のための融資」です。ここには協業化・共同化融資、中央会推薦貸付、組合特別貸付の3つが並びます。どれも商工中金だけで完結せず、都道府県中小企業団体中央会や中小企業基盤整備機構が関わる場面があります。2026年11月4日に商工中金と中小機構の公式ページを読み、3つの違いと、連動する高度化事業の条件を整理しました。
組織化・組合共同事業支援の要点(2026年11月4日に一次情報で確認)
- 並んでいるのは協業化・共同化融資、中央会推薦貸付、組合特別貸付の3つ。商工中金は金額も期間も公表していない。
- 商工中金の所属組合は全国の中小企業組合約36,000組合のうち約21,000組合。
- 協業化・共同化融資が対象にする高度化事業は、中小機構側の条件が公表されている。最長20年以内(据置3年以内)、貸付利率1.35%(令和8年度貸付決定分)、貸付対象事業費の原則80%以内。
- 高度化事業の窓口は都道府県。中小機構が都道府県へ財源を貸し付け、都道府県が事業者へ貸し付ける。
- 中央会推薦貸付の共通支援テーマは7つ。都道府県中小企業団体中央会の推薦が入口になる。
3つの貸付が並ぶ
商工中金の商品ページは、このメニューに3つの貸付を置いています。それぞれ借り手も資金の性格も違います。
組織化、組合共同事業支援のための融資
集団化・高度化に
協業化・共同化融資
「中小企業の皆さまが共同して実施する工場・店舗・貨物自動車および倉庫などの集団化や、商店街近代化などの高度化事業などに対して融資するもの」。
中央会の推薦が入口
中央会推薦貸付
共通支援テーマに取り組む組合・組合員で、都道府県中小企業団体中央会から推薦を受けた先に、設備資金・運転資金を融資する。
賞与などの短期に
組合特別貸付
「組合の皆さまおよび組合を通じて借入を行う中小企業の皆さまが、賞与支払等に必要な短期運転資金を融資するもの」。

商工中金の所属組合は約21,000組合
規模の感覚をつかむ数字が、組合活動のページに出ています。「全国の中小企業組合約36,000組合のうち、商工中金の所属組合は約21,000組合にのぼります」。
全体のおよそ6割が商工中金と関係を持っている計算になります。同じページは支援の枠組みも書いています。「全国の中小企業団体中央会や中小企業基盤整備機構などの組合支援機関と連携し、団地組合の建替や再整備などの資金ニーズにも対応し、商工中金ならではの地方創生に取り組んでいます」。

融資以外のサポートも並んでいます。本業サポートとして、組合員の課題抽出や課題解決機能向上に向けたセミナー・個別相談会・支援機関への取次ぎ、国の施策や各種補助金・助成金情報の提供、組合間連携の推進。資金サポートとして、老朽代替・再整備ニーズへの対応と、組合員の資金ニーズへの対応です。
そもそも「組合」とは何を指すのか
このメニューの前提になる組合は、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)が定める法人です。同法第3条は種類を5つに限定しています。事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合です。
第4条は「組合は、法人とする」と定め、第5条が満たすべき要件を4つ挙げています。「組合員又は会員(以下『組合員』と総称する。)の相互扶助を目的とすること」「組合員が任意に加入し、又は脱退することができること」「組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること」「組合の剰余金の配当は、主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当をするときは、その限度が定められていること」。
| 種類 | 名称に用いなければならない文字 |
|---|---|
| 事業協同組合 | 協同組合(特定共済組合に該当するものは共済協同組合) |
| 事業協同小組合 | 協同小組合(特定共済組合に該当するものは共済協同小組合) |
| 信用協同組合 | 信用協同組合または信用組合 |
| 協同組合連合会 | 種類に従い、協同組合・協同小組合・信用協同組合のいずれかを冠する連合会 |
| 企業組合 | 企業組合 |
出典:e-Gov法令検索「中小企業等協同組合法」(2026年11月4日に確認)。第6条第2項は、同法または他の特別の法律で設立された協同組合等以外の者がこれらの文字を名称に用いることを禁じている。
独占禁止法との関係を定めた第7条には、規模の基準が数字で出ています。事業協同組合または信用協同組合のうち、組合員たる事業者が「資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については一億円)を超えない法人たる事業者」または「常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)を超えない事業者」であるものは、独占禁止法第22条第1号の要件を備える組合とみなされます。
商工中金株主団体として公表されている団体には、この中小企業等協同組合のほか、協業組合、商工組合・同連合会、商店街振興組合・同連合会、生活衛生同業組合等、酒造組合、酒販組合、内航海運組合、輸出組合・輸入組合、市街地再開発組合が含まれます。根拠法は組合の種類ごとに違います。
協業化・共同化融資が対象にする「高度化事業」
商品ページの協業化・共同化融資には「高度化事業」という言葉が出てきますが、その中身は書かれていません。高度化事業は中小企業基盤整備機構と都道府県が行う制度で、条件はそちらで公表されています。
中小機構の説明はこうです。「高度化事業は、基本的に中小企業単体を支援するものではなく、同じ目的を持つ企業同士で組織する中小企業組合等のグループを支援する事業です。主な対象は、経営の効率化を目的とした最先端設備の導入や共同利用施設の建設を計画する中小企業者です。土地・建物・構築物・設備(いずれも資産計上されるもの)が貸し付け対象施設となります」。
組合という単位であることが前提になっている点が、商工中金の協業化・共同化融資と重なります。
高度化事業の貸付条件は数字で公表されている
商工中金が条件を公表していないのに対して、中小機構側は数字を出しています。
高度化事業(都道府県経由の融資)の貸付条件(2026年11月4日に確認)
貸付期間
20年
最長。うち据置期間は3年以内
貸付利率
1.35%
令和8年度貸付決定分に適用
貸付割合
80%
原則として貸付対象事業費の以内
特例の貸付割合
90%
関係法律の認定等を受けた事業は以内の場合も
中小機構は「貸し付け条件は長期・低利の固定利率によって優遇されています。また、特別の法律に基づく事業などは無利子です」と書いています。貸付対象施設は「貸付対象事業の実施(リニューアルを実施する場合を含む)に必要な土地、建物、構築物、設備であって、資産計上されるもの」です。
注目したいのは貸付割合です。原則として貸付対象事業費の80%以内とされているため、残りの20%は別の手段で用意することになります。
商工中金の協業化・共同化融資は、まさにこの高度化事業などに対して融資するものと説明されています。高度化資金でカバーされない部分や、高度化事業に該当しない共同事業の資金を、商工中金側で手当てするという位置づけで読むのが自然です。

高度化事業の種類は7つに分かれる
高度化事業は、中小企業者が実施するもの5種類と、第三セクターなどが実施するもの2種類に分かれます。
| 実施主体 | 事業の名称 | 内容 |
|---|---|---|
| 中小企業者 | 集団化事業 | 市街地に散在する工場や店舗などを、生産性や効率性向上、異業種との連携、公害・騒音問題解決のため、一つの区域や建物にまとめて移転する |
| 中小企業者 | 集積区域整備事業 | 商店街もしくは工場などが集積している区域で、建物の建て替えなど区域全体を整備する |
| 中小企業者 | 共同施設事業 | 共同で利用・経営する加工施設や研究開発施設、物流センター、商店街のアーケード・カラー舗装、駐車場などを整備する |
| 中小企業者 | 施設集約化事業 | 店舗が集まりショッピングセンターを、また工場を集約化して共同工場などを整備する |
| 中小企業者 | グループ事業 | 経営革新計画、振興事業計画、総合効率化計画を実施するグループが行う施設等を整備する |
| 第三セクター等 | 商店街整備等支援事業 | 商店街の中核的施設となるイベントホール、ポケットパーク、駐車場などの整備や、ショッピングセンター型の共同店舗を設置・運営する |
| 第三セクター等 | 地域産業創造基盤整備事業 | 地域の中小企業者が研究開発、商品開発、販路開拓、情報化推進などを行うための起業化支援センターや技術開発センターを設置・運営する |
出典:中小企業基盤整備機構「高度化事業(都道府県経由の融資)」(2026年11月4日に確認)。グループ事業の根拠法は、中小企業等経営強化法の経営革新計画、受託中小企業振興法の振興事業計画、物資流通効率化法の総合効率化計画と記載されている。
商工中金が挙げる「工場・店舗・貨物自動車および倉庫などの集団化」は集団化事業に、「商店街近代化」は集積区域整備事業や商店街整備等支援事業に対応する内容です。
高度化事業の窓口は都道府県
お金の流れが二段構えになっている点を押さえておく必要があります。中小機構の説明は「事業スキームは、中小機構が都道府県へ財源を貸し付け、財源が追加された都道府県から事業者へ資金を貸し付けるというしくみです」。申込先は「都道府県の高度化事業担当部署」です。
高度化事業の相談から契約までの9ステップ
- 高度化事業説明会の開催。希望に応じて内容説明と活用のポイントを説明する。
- 相談助言。事業の構想段階から計画策定に向けた基本的な留意事項について相談に応じる。
- 事前助言。都道府県が実施目的や投資内容を具体的に確認し、進め方と留意点を助言する。
- 診断申込。組合等が高度化事業計画を作成し、都道府県の診断担当課へ提出する。
- 診断助言。都道府県が事業計画等を調査・分析し、問題点と具体的対応を診断・助言する。
- 借入申込。借入申請書を都道府県の貸付担当課へ提出する。
- 貸付決定。都道府県が申請書を確認し、適当と判断した場合に中小機構と協議して決定する。
- 資金交付請求。施設整備が完了した後、資金交付請求書を都道府県の貸付担当課へ提出する。
- 金銭消費貸借契約等の締結。都道府県と組合等が契約し、担保物件に抵当権設定等を行う。
8番目のステップが重要です。「組合等は、施設整備が完了した後、資金交付請求書を都道府県の貸付担当課へ提出します」とあり、完成後の交付になります。着工から完成までのつなぎ資金が必要になる場面で、商工中金のような金融機関との関係が効いてきます。
中央会推薦貸付の共通支援テーマは7つ
中央会推薦貸付は、商工中金と都道府県中小企業団体中央会が共通のテーマを決めて、そのテーマに取り組む組合・組合員を対象にする仕組みです。公式ページに挙げられている7テーマは次のとおりです。
| テーマ | 想定される取り組みの方向 |
|---|---|
| 新設組合支援 | これから組合を設立する、または設立間もない組合の活動 |
| ものづくり支援 | 製造の設備投資や技術の高度化 |
| 地域資源活用支援 | 地域の産品・技術・観光資源を使った事業 |
| 農商工連携 | 農林漁業者と商工業者が連携する事業 |
| 女性の社会進出・少子化対策支援 | 就業環境の整備や関連施設の整備 |
| 環境対策支援 | 省エネ・廃棄物削減などの取り組み |
| BCP支援 | 事業継続計画にもとづく備え |
出典:商工中金「組織化、組合共同事業支援のための融資」(2026年11月4日に確認)。右欄は7テーマの名称から読み取れる方向性で、公式ページに個別の説明は置かれていない。
融資される資金は「必要な設備資金・運転資金」です。設備だけでなく運転資金も対象に入っている点が、高度化事業(土地・建物・構築物・設備が対象)との違いになります。
組合特別貸付は賞与などの短期資金
3つめの組合特別貸付は、性格がはっきりしています。「組合の皆さまおよび組合を通じて借入を行う中小企業の皆さまが、賞与支払等に必要な短期運転資金を融資するものです」。
組合自身が借りる場合と、組合を通じて組合員が借りる場合の両方が書かれています。商工中金の融資の形態でいえば、前者が組合貸の共同事業資金、後者が組合貸の転貸資金に当たる構造です。季節的に資金需要が膨らむ賞与の時期に合わせて使う枠という位置づけになります。
3つの貸付を横に並べる
| 観点 | 協業化・共同化融資 | 中央会推薦貸付 | 組合特別貸付 |
|---|---|---|---|
| 借り手 | 共同して事業を実施する中小企業 | テーマに取り組む組合・組合員 | 組合、および組合を通じて借入を行う中小企業 |
| 資金の性格 | 集団化・高度化事業などの設備 | 設備資金・運転資金 | 短期運転資金(賞与支払等) |
| 外部機関の関与 | 高度化事業なら都道府県・中小機構 | 都道府県中小企業団体中央会の推薦が必要 | なし |
| テーマの縛り | 共同事業であること | 7つの共通支援テーマのいずれか | 資金使途が賞与支払等 |
| 期間 | 公表なし | 公表なし | 短期 |
| 限度額 | 公表なし | 公表なし | 公表なし |
3つとも商工中金側の期間・限度額・利率は公表されていない。数字が出ているのは、連動する高度化事業の中小機構側の条件だけ。
高度化事業に付く優遇措置
資金面以外の優遇も公表されています。中小機構が挙げているのは2つです。
1つは開発許可です。「高度化事業計画として認定されると、市街化調整区域への開発許可に基づき、貸し付け対象施設を設置できるようになります(都市計画法第34条)。農地転用も可能となる場合があります」。市街化調整区域は原則として開発が抑えられる区域なので、ここが開くかどうかは立地の選択肢に直結します。
もう1つは税です。「東京都23区や政令指定都市および人口30万人以上の政令で指定された市などで義務付けられている事業所税が非課税となります(地方税法第701条の34)」。事業所税は一定規模以上の事業所に課される税で、対象都市で共同施設を構える場合に効いてきます。
あわせて、計画段階から中小企業診断士等のサポートを無料で受けられるとされています。「長期かつ低利の固定利率で融資が受けられるほか、事業計画の作成段階から貸し付け後の経営アドバイスまで、中小企業診断士等のサポートが無料で受けられます」。
組合が借りるか、組合員が借りるか
このメニューを使うときに最初に決まるのが、契約の相手です。商工中金の融資の形態は組合貸と構成員貸の2つで、組合貸はさらに共同事業資金と転貸資金に分かれます。
組合が借りる場合、組合の財務と事業計画が審査の対象になります。組合を通じて組合員が借りる転貸資金の場合は、組合が借り手として間に入ります。構成員貸なら組合員が直接の借り手です。どの形にするかで、誰の決算書を出すかが変わります。この区分の根拠は商工中金とはで条文から整理しています。
なお、どの形であっても融資の時点で商工中金株主団体の構成員等である必要があるという条件は共通します。メニュー全体の位置づけは商工中金の融資メニュー8種類を比較にまとめています。
相談の前に確かめること
| 項目 | 確かめ方 |
|---|---|
| 高度化事業の7種類のどれに当たるか | 中小機構のページの定義で判断できる |
| 高度化資金でいくらまで賄えるか | 貸付対象事業費の原則80%以内という割合から概算できる |
| 高度化資金の利率 | 1.35%(令和8年度貸付決定分)。毎年度見直される |
| 無利子になるか | 特別の法律の認定や災害復旧に関わる場合。個別判断 |
| 7つの共通支援テーマに当たるか | テーマ名は公表されている。推薦の可否は都道府県中央会に確認 |
| 商工中金の融資条件 | 期間・限度額・利率とも公表なし。窓口で確認 |
| 完成までのつなぎ資金 | 高度化資金は施設整備完了後の交付。別途相談が必要 |
高度化事業の申込先は都道府県の高度化事業担当部署。中小機構の問い合わせ窓口は高度化事業部 高度化事業企画課(電話03-5470-1528)と公表されている。
よくある質問
Q. 協業化・共同化融資の金利はいくらですか。
A. 商工中金は公表していません。連動する高度化事業(都道府県経由の融資)の利率は1.35%(令和8年度貸付決定分)と公表されています。
Q. 高度化事業は商工中金に申し込むのですか。
A. いいえ。高度化事業の窓口は都道府県の高度化事業担当部署です。中小機構が都道府県へ財源を貸し付け、都道府県が事業者へ貸し付けるしくみになっています。
Q. 事業費の全額を高度化資金で賄えますか。
A. 賄えません。原則として貸付対象事業費の80%以内です。中小企業の振興に関わる関係法律の認定等を受けて実施する事業では90%以内の場合もあるとされています。
Q. 高度化事業は1社でも使えますか。
A. 中小機構は「基本的に中小企業単体を支援するものではなく、同じ目的を持つ企業同士で組織する中小企業組合等のグループを支援する事業です」としています。
Q. 中央会推薦貸付はどこに相談すればよいですか。
A. 推薦を出すのは都道府県中小企業団体中央会です。7つの共通支援テーマに取り組んでいることが前提になります。
Q. 組合特別貸付はいつ使うものですか。
A. 公式ページは「賞与支払等に必要な短期運転資金」としています。
Q. 商工中金と取引のある組合はどれくらいありますか。
A. 組合活動のページは「全国の中小企業組合約36,000組合のうち、商工中金の所属組合は約21,000組合にのぼります」としています。
Q. 高度化事業で据置期間は取れますか。
A. 貸付期間は最長20年以内で、うち据置期間は3年以内と公表されています。

